①ICF(国際生活機能分類)における「環境因子」には家族や仲間が含まれる。

 

 

②ICF(国際生活機能分類)における「個人因子」とは、個人の人生や生活の特別な背景である

 

 

③ICF(国際生活機能分類)において、介護を行っている介護者は、個人因子となる。

 

 

④リハビリテーションには、医学、職業、教育の3つの領域がある。

 

 

⑤医学的リハビリテーションとは、身体的な運動機能障害の軽減や回復を医学的に図ることである。

 

 

⑥医学的リハビリテーションでは、リハビリテーションを効果的に進めるために、チームアプローチが重要である。

 

 

⑦医学的リハビリテーションは、提供時期と目的から、急性期と回復期の2期にわかれている。

 

 

⑧教育的リハビリテーションとは、18歳未満の障害児に対して行う、自立と社会適応のための教育的な支援である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

①:〇

ICF(国際生活機能分類)における環境因子には、家族、仲間、就労環境、地域活動などの個人を取り巻く環境が含まれる。

 

 

②:〇

ICF(国際生活機能分類)における個人因子とは、性別、人種、年齢、生育歴など、個人の人生や生活の特別な背景である。

 

 

③:×

ICF(国際生活機能分類)において、介護を行っている介護者は、個人にとって身近な環境になるため、環境因子となる。

 

 

④:×

医学、職業、教育に、社会を加えた4つの領域がある。障害などによって失われた人権を本来あるべき姿に回復させるのがリハビリテーションである。

 

 

⑤:〇

医学的リハビリテーションとは、医学的な考え方や方法によって、身体的な運動機能障害の軽減や回復を図ることである。

 

 

⑥:〇

医学的リハビリテーションでは、リハビリテーションを効果的に進めるために、医師や理学療法士等の連携によるチームアプローチが重要である。

 

 

⑦:×

医学的リハビリテーションは提供時期と目的から、急性期、回復期、維持期の3期にわかれている。

 

 

⑧:×

教育的リハビリテーションとは、年齢階層問わず、障害児(者)に対して行う自立と社会適応のための教育的な支援である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ICF(国際生活機能分類)はICIDH(国際障害分類)の改訂版として2001年(平成13年)に採択された。

 

 

②ICIDH(国際障害分類)では、環境面に対する配慮がないという指摘があった。

 

 

③ICF(国際生活機能分類)は、医学モデルによる考え方である。

 

 

④ICF(国際生活機能分類)は人間と健康の相互作用に着目した考え方である。

 

 

⑤ICF(国際生活機能分類)では、ICIDH(国際障害分類)の能力障害を参加に置き換えた

 

 

⑥ICF(国際生活機能分類)は生活機能を心身機能・身体構造、教育、参加の3つとした

 

 

⑦ICF(国際生活機能分類)に基づいて情報を分類する場合、「活動」に該当するものとして例えれば、車いすから便座への移乗があげられる

 

 

⑧ICF(国際生活機能分類)における「背景因子」には参加因子と活動因子の2つがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

①:〇

ICIDH(国際障害分類)の障害へのマイナス的側面のみに視点を置いた考え方などへの批判を受け、改訂版としてICF(国際生活機能分類)が採択された。

 

 

②:〇

ICIDH(国際障害分類)はリハビリテーション分野で主に活用されていた。環境面に対する配慮がないなど様々な指摘を受けたため改定が検討された。

 

 

③:×

ICF(国際生活機能分類)は医学モデルと社会モデルの統合モデルである生物・心理・社会的モデルによる考え方である。

 

 

④:×

ICF(国際生活機能分類)は人間と環境の相互作用に着目した考え方であり、人間のプラス的側面に焦点を置き、障害を個性として考える。

 

 

⑤:×

ICF(国際生活機能分類)では、ICIDH(国際障害分類)の能力障害を活動に置き換え、社会的不利を参加に置き換えた

 

 

⑥:×

ICF(国際生活機能分類)おける生活機能とは、心身機能・身体構造、活動、参加の3つである。

 

 

⑦:〇

毎日の日課として必要な行為をやり遂げることなども「活動」にあげられる

 

 

⑧:×

ICF(国際生活機能分類)における背景因子では、生活機能と障害への外的影響を環境因子、生活機能と障害への内的影響を個人因子としている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①介護とは、日常生活を営むのに支障のある人々が他者の援助だけで生活ができるように援助を行うことである。

 

 

②介護福祉職は、利用者の自立的な生活を拡大し、生活の質(QOL)を高める必要がある

 

 

③介護福祉職は、利用者の主体性を尊重し、利用者の自己決定にはかかわらないようにしなければならない

 

 

④介護は、社会の変化に伴い、社会全体で担うことが求められ、介護の地域化が図られるようになった。

 

 

⑤介護の社会化とは、介護が必要になった時にサービスが利用できるよう、社会の仕組みを構築することである。

 

 

⑥施設での介護は、従来型の集団的ケアから利用者本位の個別ケアへと変化した。

 

 

⑦エンパワーメントアプローチとは、援助者の持っている力に着目し、その力を引き出して積極的に援助することである。

 

 

⑧自立とは、自分で身の回りのことができるようになることである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

①:×

介護とは、高齢者や障害者等で日常生活を営むのに支障のある人々が、自立した生活を営み、自己実現ができるように援助を行うことである。

 

 

②:〇

介護福祉職は、利用者の自立的な生活を拡大し、QOLを高める必要がある。QOLはクオリティオブライフの略で生活の質と呼ばれる。

 

 

③:×

利用者の主体性を尊重するため、介護福祉職は、利用者が自己決定を行うことができるように支援しなければならない。

 

 

④:×

高齢化の進展や家制度の崩壊等の社会の変化に伴い、介護を社会全体で担うことが求められ、個別のニーズに応じつつ、介護の社会化が図られるようになった。

 

 

⑤:〇

介護の社会化を図る法律として、2000年(平成12年)に介護保険法が制定された。

 

 

⑥:〇

利用者のQOLを高め、生活者の満足感を重視し、その人らしい生活を継続するための利用者本位のサービスを提供する。

 

 

⑦:×

利用者の持っている力に着目し、その力を引き出して積極的に援助することをエンパワメントアプローチという。

 

 

⑧:×

自立には、身体的、精神的、経済的、社会的な自立がある。自分でできないことが増えても自己選択・自己決定で、自分らしい生活を支えることが大切である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①社会福祉法は、福祉サービスの基本液理念に「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし」と明記している。

 

 

②社会福祉士及び介護福祉士法は、誠実義務に「その担当するものが個人の尊厳を保持し」と明記している。

 

 

③介護福祉士が行う支援の目的は、利用者の日常生活動作(ADL)の改善に限定している。

 

 

④介護保険法では、利用者が尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう保険給付に関する事項が定められている。

 

 

⑤障害者総合支援法の目的には「人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現」が含まれる。

 

 

⑥ノーマライゼーションとは、障害があるものを施設に集め、障害者同士のコミュニケーションを図ることができるようにすることである。

 

 

⑦利用者の主体性を尊重するためには、利用者に十分な情報を提供する必要がある。

 

 

⑧福祉型障害児入所施設では、集団生活なので入所児童個人の訴えより施設の規則が優先される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

①:〇

2000年(平成12年)に法改正された社会福祉法には、第3条の福祉サービスの基本的理念に「福祉サービスは個人の尊厳の保持を旨とし」と明記されている。

 

 

②:〇

2007年(平成19年)に改正された社会福祉士及び介護福祉士法には、第44条の2の誠実義務に「その担当する者が個人の尊厳を保持し」と明記されている。

 

 

③:×

介護福祉士は、利用者の自立的な生活や日常生活動作(ADL)を拡大し、生活の質(QOL)を向上させるように支援しなければならない。

 

 

④:〇

2005年(平成17年)に介護保険法第一条には、尊厳を保持し、の文言が付け加えられた。

 

 

⑤:障害者総合支援法の第1条(目的)には、「障害の有無にかかわらず(中略)安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」とある。

 

 

⑥:×

ノーマライゼーションとは、障害があっても地域において普通の生活を営み、差別をされず、それが当たり前であるという社会を作ることである。

 

 

⑦:〇

介護福祉実践は、利用者が十分な情報から選択し、自己決定ができるように支援する必要がある。

 

 

⑧:×

対象が児童であっても、個人の尊厳を守り、本人の訴えに耳を傾け対応する必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①都道府県知事は、介護福祉士の登録をした場合、申請者に介護福祉士登録証を交付する。

 

 

②介護福祉士は、できる限り事業者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。

 

 

③介護福祉士は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

 

 

④介護福祉士が秘密保持義務を行うように明記されているのは介護保険法である。

 

 

⑤介護福祉士が秘密保持義務に違反した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられることがある。

 

 

⑥介護福祉士には、仕事を辞めた後も、秘密保持義務が課せられる。

 

 

⑦介護福祉士が、介護福祉士の信用を傷つけるような行為をした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される。

 

 

⑧介護福祉士は、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

①:×

厚生労働大臣は、介護福祉士の登録をした場合、申請者に必要事項を記載した介護福祉士登録証を交付する。

 

 

②:×

介護福祉士は、常に利用者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。

 

 

③:〇

介護福祉士は、環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

 

 

④:×

社会福祉士および介護福祉士法第46条に明記されている。

 

 

⑤:〇

違反した場合は、登録の取り消し、または期間を定めて名称使用の停止が課せられる。1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合もある。

 

 

⑥:〇

介護福祉士には、仕事を辞めた後も、仕事を辞める前と同様に、業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないという秘密保持義務が課せられる。

 

 

⑦:×

介護福祉士が、介護福祉士の信用を傷つけるような行為をした場合は、登録の取り消し、または期間を定めて名称使用の停止が命ぜられる。

 

 

⑧:〇

介護福祉士は、その業務を行うにあたって、福祉や医療サービス関係者等との連携を保たなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①1987年(昭和62年)に介護福祉士法が制定され、介護福祉士の国家資格が法定化された。

 

 

②介護福祉士となるには、介護福祉士国家試験に合格したうえで、介護福祉士登録簿に登録することが必要である。

 

 

③介護福祉士は、名称独占の国家資格である。

 

 

④介護福祉士としての業務は、介護福祉士のみが行える。

 

 

⑤刑事罰に処されたものは、いかなる場合も介護福祉士になることはできない。

 

 

⑥介護福祉士の業務には、利用者とその介護者に対して行う介護に関する指導が含まれる。

 

 

⑦介護福祉士の業務には、喀痰吸引などの日常生活を営むのに必要な行為で医師の指示のもとに行われるものも含まれる。

 

 

⑧喀痰吸引等の業務を行おうとする事業者はその事業所ごとに厚生労働大臣の登録を受けなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

①:×

1987年(昭和62年)に社会福祉士および介護福祉士法が制定され、介護の専門職として介護福祉士の国家資格が法定化された。

 

 

②:〇

介護福祉士となるには、介護福祉士国家試験に合格しただけでなく、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日、その他厚生労働省で定める事項の登録をすることが必要である。

 

 

③:〇

介護現場では、様々な介護職が介護業務を行う。介護福祉士が業務独占しているわけではなく、名称独占の資格である。

 

 

④:×

介護福祉士は名称独占であって、業務独占ではないので、他の人も行える。例えば食事介助は、初任者研修修了者、家族、社会福祉士も行える。

 

 

⑤:×

刑事罰に処されたものであっても、刑の執行が終わり2年を経過すれば、介護福祉士となることは可能である。

 

 

⑥:〇

介護福祉士の業務には利用者の入浴、排泄、食事その他の介護や、利用者とその介護者に対して介護に関する指導を行う等がある。

 

 

⑦:〇

介護福祉士の業務には、医師の指示のもとに行われる喀痰吸引等の医療的ケアも含まれている。

 

 

⑧:×

喀痰吸引等の業務を行おうとする事業者は、その事業所ごとに都道府県知事の登録を受けなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①世帯単位の原則では、保護は世帯を単位としてその要否や程度を定め、個人を単位として定めることはできない。

 

 

②生活保護の種類には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、葬祭扶助の7種類がある。

 

 

③生活保護受給者である介護保険の第一号被保険者の保険料は、介護扶助の対象となる

 

 

④介護保険の第二号被保険者は、いかなる事由がある場合であっても、介護扶助の対象になることはない。

 

 

⑤介護保険施設に入所している生活保護受給者は、介護扶助として介護施設入所者基本生活費が支給される。

 

 

⑥住宅改修や介護予防住宅改修は、住宅扶助の範囲に含まれる。

 

 

⑦保護施設には、救護施設、厚生施設、医療保護施設、宿所提供施設の4種類がある。

 

 

⑧就労自立給付金は、保護脱却時に一括支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

①:×

世帯単位の原則では、保護は世帯を単位としてその要否や程度を定めるとし、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

 

 

②:×

生活保護の種類は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類である。

 

 

③:×

生活保護受給者である介護保険の第一号被保険者の保険料は生活扶助から現金給付によって支給される。

 

 

④:×

介護保険の第二号被保険者が特定疾病による要介護・要支援状態にあって、生活保護を受給するに至った場合には介護扶助の対象となる。

 

 

⑤:×

介護保険施設に入所している生活保護受給者に支給される介護施設入所者基本生活費は、介護扶助ではなく生活扶助である。

 

 

⑥:×

住宅改修は介護扶助の範囲に含まれる。介護扶助は現物給付による支給を原則としているが、住宅改修や福祉用具などは現金給付によって支給される。

 

 

⑦:×

第一種社会福祉事業である保護施設には、救護施設、厚生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類がある。

 

 

⑧:〇

2014年(平成26年)に創設された就労自立給付金は、安定した職業に就くことにより保護からの脱却を促すための給付金であり、保護脱却時に一括支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①生活保護法は、日本国憲法第25条の「生存権の保障」の理念に基づいている。

 

 

②生活保護法の基本原理には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活保障の原理」の3つの原理がある。

 

 

③国家責任の原理とは、国が国民の最低限度の生活を保障する責任を負うことである。

 

 

④無差別平等の原理とは、国が国民の最低限度の生活を保障する責任を負う事である。

 

 

⑤最低生活保障の原理とは、すべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障する事である。

 

 

⑥保護の補足性の原理では、生活保護法を優先し、なお不十分な場合に他の法律に定める扶養等を補足的に用いる。

 

 

⑦生活保護法の保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則の3つの原則がある。

 

 

⑧生活保護受給から自立できることを目指し、2015年(平成27年)に生活困窮者自立支援法を創設した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

 

①:〇

生活保護法は、日本国憲法第25条に規定する「生存権の保障」の理念に基づくもので、生活に困窮するすべての国民に対して必要な保護を行う。

 

 

②:×

生活保護法に規定されている基本原理には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活保障の原理、保護の補足性の原理の4つがある。

 

 

③:〇

生活保護法は、国が国民の最低限度の生活を保障する責任を負うという、国家責任の原理を規定している。

 

 

④:〇

生活保護法は、すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができると規定している。

 

 

⑤:〇

生活保護法により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

 

 

⑥:×

保護の補足性の原理は、資産や能力の活用、扶養義務者による扶養、他の法律に定める扶助を優先し、生活保護法は補足的に用いると規定している。

 

 

⑦:×

生活保護法に規定されている保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つがある。

 

 

⑧:×

2015年(平成27年)に創設された生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図る目的の法律である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)旧石器時代に武器として使われていたものは?

 

 

 

 →打製石器  

 

 

   :旧石器時代には人々は打製石器を付けた槍を使って動物を狩るなどしていた

 

 

 

2)縄文時代に人々が作り始めた建築物は?

 

 

 

 

 →たて穴式住居

 

 

   :移動しながらの生活から、食料を得やすい場所に定住する生活になり作られ   

    始めた。

 

 

 

 

3)1万数千年前に始まる、日本列島の人々が土器を使うようになった時代は?

 

 

 

 →縄文時代

 

 

   :網目のような文様がついている縄文土器に由来してこのような名前が付けら

    れた

 

 

 

 

4)海に近い村などで、食べ終わった後の貝殻や魚の骨などが捨てられた場所は?

 

 

 

 →貝塚

 

 

  :貝塚の遺跡は狩りや採集が盛んだった当時の食料事情を知る有力な手掛かりと   

   なる。

 

 

 

 

 

5)群馬県にある旧石器時代の遺跡は?

 

 

 →岩宿遺跡

 

 

  :相沢忠洋によって発見され、黒曜石の打製石器などが出土している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)紀元前2世紀ごろの中国を治めた「漢」ではシルクロードを通じて様々な文化が流入した。また、そこでは、孔子の教えをもととした儒学(儒教)が国の教えとされた。

 

 →紀元前2世紀ごろの中国を治めたのは漢である。紀元前3世紀ごろに中国を統一した秦はわずか15年ほどで滅び、その後を漢が受け継いだ。中央アジアまで支配下に入れたことで、漢においては西方から様々な産物や文化がもたらされた。

 

 →漢の国の教えは「儒学(儒教」である。なお、仏教は紀元前5世紀ごろインドのシャカによって開かれた。

 

 

 

 

2)中国では紀元前16世紀ごろに「殷」という国で文明が生まれた。

 

 →黄河のほとりでおこったこの国では、甲骨文字を用いた占いで国政を行っていたとされる。

 

 

 

 

 

3)紀元前後に生まれた「イエス」は、ユダヤ教を元にした教えを広め、これはのちにキリスト教と呼ばれた。一方ムハンマドはユダヤ教や、キリスト教をもとに、7世紀に「イスラム教」を開いた。

 

 →キリスト极の教えを最初に広めたのは「イエス」である。西アジアのパレスチナ地方に生まれたイエスの教えは、弟子たちによって聖書(新約聖書)にまとめられ、キリスト教徒してヨーロッパで広く信仰されるようになった。

 

 →ムハンンマドがキリスト教やユダヤ教を元に始めたのは「イスラム教」である。

聖典はコーランとされ、教えはアラビア半島から西アジアや、北アフリカ、東南アジアにも広まった。

 

 →シャカはインドで生まれ、仏教の開祖となった。

 

 →ヒンズー教はインドに古くから伝わるバラモン教が、仏教の発展を受けてインド各地のの宗教を取り入れ変化していったもの。

 

 

 

4)旧石器時代の原人や新人は、石を打ち欠いて加工した「打製石器」で狩りを行った。その後の「新石器時代」には磨製石器や土器が用いられ始めた。

 

 →旧石器時代に用いられた石器は「打製石器」である。旧石器時代の仮には打製石器が用いられたが、1万年ほど前からは土器や磨製石器が使われるようになった。

 

 →磨製石器、土器が使われ始めた1万年ほど前からの時代を新石器時代と呼ぶ。ただし、こうした時代区分には地域差がある。例えば、日本の縄文時代は磨製石器や土器の使用といった新石器時代の特徴を備えてはいるが、農耕よりも狩猟・採集を中心としていた点など、中国や西アジアなどを基準とした一般的な定義とは異なる。

 なお、日本に青銅器や鉄器が伝わったのは弥生時代頃であり、稲作と共に大陸から様々な技術が広まり始めていた。

 

 

 

5)時代の流れ。

 

 紀元前5世紀ごろに攻め込んできたペルシャを、地中海各地のポリスは連合して撃退し、ギリシャ文明は全盛期を迎えた。彫刻などの芸術や、哲学、数学、医学などの学問が発達した。

   

             ↓

 紀元前4世紀には北方のマケドニアがギリシャを征服し、アレクサンドロス大王の下ではペルシャを征服したことで、ギリシャ文明が東方まで広まった。これをヘレニズムと呼ぶ。

 

 

             ↓

 ギリシャ西方、共和制都市国家のローマはイタリア半島で支配を広げていたが、アレクサンドロス大王死後に分裂して争っていた各王朝がを次々と破って支配地域を拡大し、ついに紀元前30年には地中海を囲む地域全体を統一。内乱ののちに帝政に変わった。ローマ帝国はギリシャの文化などを吸収しながら、中国とも交易して、高度な文明を誇る大帝国となった。