担保仮登記の効力
こんばんは
久しぶりに国税徴収法を勉強しました。
今日は担保仮登記についてです。
担保=お金を返さなければ取ってしまうよ~
仮登記=仮に登記しておくよ~
てなわけで担保仮登記とは、もしお金を払わなければ、あなたの土地を自分のものにしますよ。というだけのことです。しかしここで面倒くさいのが、例えば500万円の土地に対し100万円の借入のために登記したという場合に差額の400万円の取扱いです。
差額の400万円は実はお金を貸したヒトが、逆に精算金として土地の所有者(ここでいう借入ビト)に支払う義務が生じ るのです。当然国税はその400万円に対しても徴収する権利が存在するのですが、例えばその土地に抵当権などの登記がされている場合があります。この場合は法定納期限等の日付をもって国税が勝利するか敗退するか決まります。
それでは