平成20年6月25日 AM | ZEROダイエット開始

平成20年6月25日 AM

おはようございます。 今日の天気はさえないですね・・・。

 

まっ天気にかかわらず張り切っていきましょう!!!


6/25の午前中は国税徴収法の勉強です。


国税徴収法は非常に国の考え方が出ていますので、国って何考えているのかな?と思う方には最適の科目であると思います。


整理すると。

① その手続(ルール)

② その効力(パワー)

③ 他との調整(バランス)

この ルールとパワーとバランスが全てです。


6/25AM はこのうち ルールについて勉強します。ルールというのは国税を徴収するために国民や国や他の権利がある人が守らなければいけないものですが、このルールを作るのは国(立法)ですから、特色としてはやはり偏ったものにならざるを得ないようです。


 手続の特色

① 如何にに効率的にするか(スムーズ)

② 如何に客観的にするか(平等)

③ 如何に強引にするか(パワー)


また、パワーが出てきましたね。パワーはあらゆるところで出てきます。税金だからしょうがないですけどね。


 手続の例として所得税の申告を考えてみます。所得税は申告納税方式の税金ですから、自ら申告するわけで すが、これが国にとって非常に効率的です。なぜなら自分たちでは一切計算する必要がないわけですから。又、国民全員がいっせいに申告してパニックにならないように、勤務先で源泉徴収してしまうというのも非常に効率的ですね。

 客観的にするというのも非常に重要です、所得税の申告は国民全員2/16から3/15までと決められていますから、これは誰がどう見ても平等なわけで、文句を言う人がいないわけです。このように平等性を保っておかず、3つ目のパワーを付けすぎてしまうと、大変なことになってしまうからです。 例えば国民全員が確定申告をしなかったと想像してみてください。たちまちこの国が破綻してしまう確率99%です。

 最後にパワーですがこれは効力や効果といった言葉で表されるものと、不届きものに対する罰則があります。そのほとんどがお金や財産に関するものですが、身体に関するものや見えないパワーなどもあります。ヒト、モノ、カネに関することはわかりやすいのですが、見えないもの(プレッシャーや道徳)は相手が国なだけにかなりあると思います。

 余談が長すぎましたね・・・AMは納税義務の成立です。

 納税義務は大きく分けると、①収入に対するものと②保有に対するもの③移動に関するものがあります。①と②は分かりますが、③はよく分かりません、酒税や印紙税などがそうなのですが、物流に関する手数料から俺にも分け前よこせと言っているみたいで・・・。まあいいです。

 それで、それぞれ課税するための条件などがありますが、その条件がそろったときに納税義務が成立となります。 所得税であれば暦年終了の時(12/31)法人税であれば事業年度終了の時(事業年度とは決算期とは少し違います、国が定めます。通常は同じですが。)消費税であれば課税資産の譲渡等を行った時などなど。これは考え方云々よりも暗記するしかないでしょうね。という事で、納税義務の成立の時は絶対暗記が必要です!!!ちなみにこの段階ではまだ具体的な金額は確定していません。とりあえず義務を発生させたわけです。パワーですね。  それではAMはこれで終わりです。 


6/25AM 納税義務の成立時期の暗記