突如、消えた日本人向けテナント!

上記写真のビルの4階と8階に、2007年に「古北銀座」という触れ込みで多くの日本人向けテナントが入居しました。
しかし、3月末に突如としてテナントが消えました。
消えたと言っても、「強制立ち退き」でした。
この立ち退きの理由は、中国でありがちなものでした。
それは、ビルのオーナーから、ある上海人が4階と8階をまとめて借り上げていました。
この上海人が、複数のテナントオーナーに又貸しをしていました。
ところがこの上海人、3月末のタイミングで、次の契約に関する前払い金を全て持ったまま逃げてしまったのです。
何も知らない、入居者達はビルのオーナーから立ち退きを宣言されてしまいました。
この様なケースは、結構多く聞きます。また、開発指定エリアと知らず、契約後に内装を済ませた後3ケ月で立ち退きの告知があったケースなどがあります。
不動産契約をする際の鉄則ですが、オーナーの顔が見えなければそれだけリスクが高くなります。
コネ社会の上海と良く言う人がいますが、「良いコネ」もありますが「性質の悪いコネ」も当然あります。
失敗しない不動産選びの鉄則は、安心できる不動産コーディネーターに任せることでしょうね。
プアール茶の新茶を知っていますか?

この写真は、プアール茶の新茶です。
南糯山産で300年以上の古樹から採れた大葉を使用したお茶です。
日本では、プアール茶の新茶はほとんど手に入りません。
このお茶は、収穫後約2週間の発酵を経て出荷します。
今年の新茶は、少し「苦み」がありますが、薫りがとても良いですよ。
最近、上海の大寧国際茶城に「茶源居」というお店を持ちました。
日本でもネットショップを、開きました。
飲んでみたいと思われる方は、見に来て下さいね!
Amebaのブログを見たと、書き込んで頂ければ優遇価格でご提供いたします。
ショップURL http://www.tea-tcj.com
中国における賃貸店舗

写真は、上海市長寧区にある古北地区二区です。
2010年国際博覧会開催に合わせて、歩行者街として都市計画された地域です。
この歩行者街に面して、店舗用の物件が沢山あります。
これらが、入居者に貸し出される流れを解説しましょう。
不動産を販売する場合:
1.開発業者が、市政府の開発許可を得て建設します。
2.開発業者が、利害関係のある「個人」や「団体」に優先的に購入権を与えます。
3.自己資本で購入出来ない場合、その権利を行使して第三者が購入します。
4.購入者が、不動産紹介会社へ入居募集の委託をします。
不動産を管理組合が管理運営する場合:
1.開発業者が、市政府の開発許可を得て建設します。
2.開発業者が、利害関係のある「個人」や「団体」に優先的に使用権を与えます。
3.自己で使用しない場合、その権利を第三者に貸し出します。
4.使用権利者が、不動産紹介会社へ入居募集の委託をします。
この様に、優良物件及び政府開発物件に関しては、「利権」が優先されます。
不動産や株において、この様なインサイダー的な取引が今だに横行しています。
この様な、利権を活用して「上海成金」が多数誕生して来ました。
政府の不正防止対策が、どこまで浸透するのか?
今後の動向が注目されます。
中国語から日本語への翻訳に関する著作権
先日、中国における個人情報保護に関する、法律改正に関する条項及び内容の解説を日本文で翻訳及びコメントを作成しました。
この資料は、弊社の顧客に対する情報という形で提供をしました。
文書は、PDFのコピー&プリントNGでセキュリティをかけました。
この文書のセキュリティーポリシーが意味するのは、無断転用の禁止です。
文書内にも、明確に表示していました。
あるDM会社(日本本社の上海現地法人)がその内容をリタイプして微調整の上、彼らの顧客に次の様な内容でメッセージを送りました。
1.中国でも個人情報保護法がスタート
2.会社(DM会社)は、この法律に基づき厳格に顧客情報を管理しています。
3.だから安心してください。
ここで問題なのが、中国文から日本文への翻訳文章です。
中国文で書かれた中国の法律を、日本文に翻訳して法律用語の表現をして文章にするには、日本の法律の表現を熟知していなければできません。
それに、翻訳時の「クセ」=個性が存在します。
この「クセ」こそが「著作権」を主張できる所だと言えます。
しかも、ほぼ内容と「クセ」が一致していました。
これは明らかに、確信犯と言えますね。
実はこの会社は、この法律が示す本来の目的を都合のいい解釈をしています。
この会社の個人データは、色々な業者や政府関係から出て来たデータです。
今回の改正刑法では、情報漏洩をした社員、会社及び購入者が罰せられます。
彼らは、現時点では「過去に不正入手したデータ」を各個人の承諾無く保有しています。
彼らがすべきことは、「データをしっかり管理しています」と言う主張ではありません。
社内で検証し、現在保有しているデータが法律に違反しないかを再確認することです。
そして、違法なデータを速やかに消去するか、個人に承諾を取るべきではないかと思います。
日系企業でも、従業員のスキルが低ければそれが、「重大なリスク」になりますね。
この資料は、弊社の顧客に対する情報という形で提供をしました。
文書は、PDFのコピー&プリントNGでセキュリティをかけました。
この文書のセキュリティーポリシーが意味するのは、無断転用の禁止です。
文書内にも、明確に表示していました。
あるDM会社(日本本社の上海現地法人)がその内容をリタイプして微調整の上、彼らの顧客に次の様な内容でメッセージを送りました。
1.中国でも個人情報保護法がスタート
2.会社(DM会社)は、この法律に基づき厳格に顧客情報を管理しています。
3.だから安心してください。
ここで問題なのが、中国文から日本文への翻訳文章です。
中国文で書かれた中国の法律を、日本文に翻訳して法律用語の表現をして文章にするには、日本の法律の表現を熟知していなければできません。
それに、翻訳時の「クセ」=個性が存在します。
この「クセ」こそが「著作権」を主張できる所だと言えます。
しかも、ほぼ内容と「クセ」が一致していました。
これは明らかに、確信犯と言えますね。
実はこの会社は、この法律が示す本来の目的を都合のいい解釈をしています。
この会社の個人データは、色々な業者や政府関係から出て来たデータです。
今回の改正刑法では、情報漏洩をした社員、会社及び購入者が罰せられます。
彼らは、現時点では「過去に不正入手したデータ」を各個人の承諾無く保有しています。
彼らがすべきことは、「データをしっかり管理しています」と言う主張ではありません。
社内で検証し、現在保有しているデータが法律に違反しないかを再確認することです。
そして、違法なデータを速やかに消去するか、個人に承諾を取るべきではないかと思います。
日系企業でも、従業員のスキルが低ければそれが、「重大なリスク」になりますね。



