民営化前の郵便貯金 | 毎日ブログ

民営化前の郵便貯金、満期から20年2か月で権利消滅…総務省が柔軟対応を要請
2023/09/01 21:13

スクラップ
 総務省は1日、郵政民営化前に預けられた満期のある郵便貯金を管理する独立行政法人「郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に対し、定期貯金や定額貯金の権利が消滅した後でも、より柔軟な払い戻しに応じるよう要請した。7日までの報告を求めた。

日本郵政
 2007年10月の郵政民営化前に預けられた定期貯金や定額貯金は、満期の翌日から20年2か月が過ぎると権利が消滅する。旧郵便貯金法の規定で、通常貯金や民営化後にゆうちょ銀行に預けた定期貯金は当てはまらない。権利消滅後は原則払い戻しはできず、貯金は一定期間を経て国庫に納付されている。

 機構は、満期から20年が過ぎても払い戻しの手続きがない場合、権利が消えてしまうことを知らせる「催告書」を預金者に郵送している。ただ、預金者の死去や転居などで書面が届かないケースも多いという。

 総務省は今回、権利消滅後でも、正当な権利者であることを確認した上、柔軟に払い戻しに応じるように求めた。確認手続きの簡素化や対応の迅速化も求めた。機構によると、権利が消滅する可能性のある満期過ぎの貯金は、7月末時点で約4400億円に上る。