現在の日本では医療費控除制度が実施されています。
医療費控除とは、年間にかかった医療費の総計が10万円以上(1世帯で)の場合、控除が受けられるというものです。
確定申告時などに医療費控除の申告を行えば、還付を受けることができます。
ただし、医療費控除が受けられるのは、「医療」として認められるものだけです。
では、包茎手術の場合を考えてみましょう。
医療費の控除は健康保険が適用できるものは原則として認められますので、真性包茎やカントン包茎の手術を泌尿器科で行った場合は健康保険適用範囲として控除の対象となります。
また、真性包茎・カントン包茎の人が美容形成クリニックなどで手術を受けた場合、これは健康保険適用外となりますが、医療費の控除では認められるのが一般的です。
実は、医療費控除は保険が適用できるかいなかではなく、生活上その治療が必要であるか否かで判断されています。
真性包茎・カントン包茎の場合は手術しなければ日常生活に支障が出るため、医療費としてしっかりと認められるのです。
また、仮性包茎の場合でも、「勃起時に痛みを伴う」「感度が鈍い」などを理由にすれば包茎手術の費用は医療費として認められることがほとんどです。
この医療費として認められるか否かの判断は素人では難しいので、税理士などに相談してみましょう。
包茎手術の場合は認められることが多いですし、手術費も高額になるので、控除はしっかり申告した方が得です。
これはEDの治療 や早漏の治療でも同じで、保険は適用外となります。
包茎とも関連性が高く、手術の際にEDや早漏、増大手術などを併せて受ける患者さんは多いのです。
手術や診療の際の領収書・明細書は保管しておいてくださいね。
