2号特定技能の業務を明確化 誓約書の提出義務化
出入国在留管理庁(入管庁)が公表した「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出義務化に関する運用変更のことです。
2号特定技能外国人が、1号や技能実習生と同じ単なる現場作業員にとどまらず、熟練した技能をもって現場の管理・監督・後輩の指導を実際に行っているかという「業務の実態」を企業側に厳格に確認・約束させる仕組みです。
背景:なぜ義務化されたのか?
特定技能2号は、専門的・技術的分野(技人国など)と同等以上の熟練した技能が求められ、自らの判断での業務遂行や後輩への指導・工程管理などを担う立ち位置として定められています。しかし現場では、「1号特定技能や技能実習生と全く同じ単純作業をそのまま続けているだけ」というケースが散見されたため、入管庁が審査を厳格化し、受入企業に対して実態の明確化と誓約を求めることになりました。 主な要求事項と記載内容在留諸申請(変更許可・更新・認定証明書交付など)の際、企業は「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」の添附が必須となります。1号や実習生との「業務内容の違い」の明記所属部署や役職、具体的な職務内容を記載し、1号や技能実習生とどのように業務領域や責任範囲が異なるのかを具体的に説明する必要があります。 「指導を受ける対象者」の実態と最低人数の確保 2号外国人が実際に指導・監督を行っている対象者(1号特定技能・技能実習生・日本人部下など)の氏名や人数を記載します。分野ごとに必要な指導対象者の最低ライン(例: 製造業・建設・農業・宿泊などは2名以上、自動車整備・航空などは1名以上など)が設定されており、該当する後輩・部下の存在が求められます。
企業側の留意点とリスク虚偽記載や実態との乖離リスク誓約書に記載した内容と実際の業務に相違がある場合、外国人本人の在留資格取消しにつながるほか、受入企業側も虚偽記載として欠格事由に該当し、今後の外国人受入れができなくなる重大なリスクを負います。
社内体制・ジョブディスクリプションの再整備単に「経験年数が長いから2号に上げる」ではなく、現場での役割定義、指示・指導体制、職務記述書(Job Description)を見直し、書類と実際の労働環境を一致させておく必要があります。
実態管理がますます厳しくなります。
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