1,登録支援機関(自社)の基準変更

登録支援機関自身の「質の担保」を目的として、人員配置や体制に対する基準が大幅に厳格化されます。

(1)人員数の上限規制(支援担当者1人あたりの上限)

担当外国人数: 支援担当者1名あたり 50名以下 

担当受入機関数: 支援担当者1名あたり 10社以下

※従来は明確な人的上限がありませんでしたが、過大な兼任を防ぐための上限が新設されます。 

(2)支援責任者・担当者の雇用形態・配置要件 

常勤化: 支援責任者および支援担当者の 常勤が必須化(非常勤不可)。 

事務所ごとの配置: 支店・営業所ごとに1名以上の常勤支援責任者の配置が必要。
<常勤性を証明する主な書類>

 社会保険等の加入証明書類
 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書 の写し 

  (3)経験・講習要件 

経験要件: 過去5年間で2年以上の実務(生活相談業務等)経験が必要。

講習受講: 指定講習の修了が義務化(過去3年以内の受講)。
 ①受講の義務化: 講習を修了した者でなければ、支援責任者・担当者として選任・ 

届出ができません。
②有効期限と定期受講: 1度受けたら終わりではなく、3年ごとの定期更新受講(有

効期間3年)が義務付けられます。
③指定記関による実施: 出入国在留管理庁長官が指定した「指定講習機関」が開催す

るカリキュラムを受講します。

(4)実績・価格の公表義務

自社ウェブサイト等で支援実績や委託費用の内訳(費用明細)のインターネット公表が義務化。

今から準備を始めないといけないですよ。
備えあれば・・・・・ です。