失業の定義 | 失業保険のもらいかた アメブロ版

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会社を辞めたから(辞めさせられたから)失業だ~!!


実はこれ、合っているようで間違いです。^^;

厚生労働省から見た「失業の定義」では、会社を辞めただけでは失業したことにならないんですね~。


その「失業の定義」とは、


1、事業所を退職していて現在働いていない

2、「積極的に就職しようとする意思」と「いつでも就職できる能力(状況)」である

3、現在、積極的に仕事探しをしているにもかかわらず、仕事に就くことができない



の3つ。

この3つが揃って、初めて「失業している」と認められるわけです。



つまり、


「怪我してて今は働けないんですー」

「学校にビッチリ通って勉強してます!」

「専業主婦(主夫)でいいかなー、もう」

「えー、そもそも働く気ないし~」



というような感じの人は「失業者」ではない、というよりは「失業保険をもらう資格がない」ということになります。(汗)


何もせずに「ノンビリゴロゴロ」というわけには、なかなか行かないんですね。^^;