会社を辞めたから(辞めさせられたから)失業だ~!!
実はこれ、合っているようで間違いです。^^;
厚生労働省から見た「失業の定義」では、会社を辞めただけでは失業したことにならないんですね~。
その「失業の定義」とは、
1、事業所を退職していて現在働いていない
2、「積極的に就職しようとする意思」と「いつでも就職できる能力(状況)」である
3、現在、積極的に仕事探しをしているにもかかわらず、仕事に就くことができない
の3つ。
この3つが揃って、初めて「失業している」と認められるわけです。
つまり、
「怪我してて今は働けないんですー」
「学校にビッチリ通って勉強してます!」
「専業主婦(主夫)でいいかなー、もう」
「えー、そもそも働く気ないし~」
というような感じの人は「失業者」ではない、というよりは「失業保険をもらう資格がない」ということになります。(汗)
何もせずに「ノンビリゴロゴロ」というわけには、なかなか行かないんですね。^^;