個人再生(民事再生法)とは、債務(借金)が多くて返済が困難な人が、裁判所で大幅に減額してもらう制度のこと。
条件として、減額された借金は住宅ローンを除き『3年以内』に返済しなければいけません。
任意整理で大幅な減額が出来ず返済が困難な方や、マイホームを手放したくない方にお勧めの債務整理の方法です。
【メリット】・自己破産のように住宅ローンがあってもマイホームを手放さなくていい・元金を大幅に減額が出来る。
・借金の理由がギャンブルや浪費であっても利用できること。
借金の理由について問われない。
・自己破産のように、特定の資格制限(職業制限)がない・減額後借金は基本金利が0%で3年以内(事情により5年まで延長)で返済となります、(分割も可能)【デメリットに関して】・5~7年間は銀行からのローンやクレジットカードの利用不可能。
・手続き費用が「任意整理」「特定調停」「自己破産」より高いこと。
・手続きに時間がかかる(半年~1年程度)・連帯保証人がいる場合迷惑がかかります。
(最悪連帯保証人の方も債務整理の必要がある)・任意整理や特定調停同様、整理したくない借金を除いての手続きをすることは出来ません。
個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
●小規模個人再生(主に自営業の方が適用されます。
)"・住宅ローン以外の借金の額が5・継続的に安定した収入を得る見込みがあること。
●給与所得者等再生(主に会社員やサラリーマンが適用される)・過去7年の間に自己破産や免責の許可を受けてない。
・継続的に安定した収入があり、所得変動の幅が小さいこと。
住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下、安定した一定の収入があることが条件です。
個人再生(民事再生法)は手続きが複雑なので、個人再生(民事再生法)に詳しい法律家に依頼しなければ出来ません。
手続きの費用も他の債務整理方法より高めなので、なるべく安くしたいと考えるのが自然だと思われます。
一般的に弁護士か司法書士に依頼することなりますが、司法書士だと無料相談が可能(初期費用0円)な所が多いのでオススメ致します。
メール、電話で相談可能な事務所が増えていますので、小さなお子様がいる方や仕事で時間が取れない方には嬉しいですよね。
メールは24時間受付可能だったり、電話相談もフリーダイヤルの事務所がありますから、事前に確認して問い合わせしましょう。
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