合衆国連邦憲法の第一章第八条五項には、
「合衆国議会は貨幣発行権、貨幣価値決定権ならびに外国貨幣の価値決定権を有する」と明記されています。
憲法が、USAドルの通貨発行権は議会にあると定めています。
ところが、1913年の世間がクリスマスで浮き足立っている時期に、ある法律案が議会を通過しました。
この法律は、議会に提出されたときは、「グラス・オーウェン法」という名称でしたが、「中央銀行設立法」に
他ならず、 これに基づいて設立された、FRB(連邦準備制度理事会)というアメリカ合衆国の中央銀行は、
政府機関ではなく、100%民間の株式会社だそうで、不思議なことが現実に起きたのです。
新聞などではFRBがアメリカの政府機関であるかのように書かれていますが、実は違うわけです。
国家権力そのものである通貨発行権がないアメリカは、国と言えるのでしょうか?