知的財産の試験は来月ですが行政書士試験の内容を思い出します。

備忘録としてアップします。

  特許を受ける権利について

 

簡単に言えば特許出願ができる権利の事です

特許を受ける権利は

原則:その発明の発明者に自動的に発生する。

例外:職務発明の場合は所定の条件を満たす場合は発明者ではなく所属している会社に特許を受ける権利が発生する。

 

「特許を受ける権利」は財産権のような性質を持っているので、譲渡をすることや放棄する事も可能です。

ですが、質権を設定することはできません。

 

 

  質権とは?

 

担保物件の一つ。

担保物件とは簡単な言い方をすると借金等の債権を確実に返してもらう為の人質ならぬモノ質の事。

つまりは借金等の債務があったとしても「特許を受ける権利」はそのモノ質にはなりませんよ。

という事ですね。

 

その他の担保物権は留保権、先取特権、抵当権があります。抵当権は言葉だけなら有名ですよね。

 

担保物件。

苦手でした。

知的財産のメインの内容ではないからサラ〜って書いてあったんですけどみんな理解できているのかな?

私は行政書士試験のノート漁って確認しています。

チョコチョコ漁り案件が出てくるので知識の安定の為にアップさせていただこうと思います。