〇8-1 中間申告

課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入れの中間申告について規定している。

誰⇒いつ

 

(1)前課税期間の実績による中間申告

①一月中間申告

事業者(免税事業者を除く)は、一月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、

それぞれ一定の事項を記載した中間申告書を、納税地の所轄税務署長に提出しなくてはならない。

適用除外

・次の金額が400万円以下である場合

その課税期間の前課税期間の末日に確定した

 

 

 

 

②三月中間申告

 

 

③六月中間申告