受講生の皆様、お疲れ様です
今回は、ミニテストの民法②の記述に関して書こうかと
目だったミスとしては
「悪意又は有過失」というところを「悪意」とだけしている
有効無効となるところ取消としている
原則だけを書いていて、例外が書かれていない
などでしょうか。「心裡留保」「原則有効」「例外無効」
このあたりは必要なキーワードです。そのうえで、どのような状況なら原則となるのか、例外となるのはどんなときか。善意・悪意は何について善意であったり悪意であるのか
このあたりまでくると、40字ではまとまらないので、どのように文章を削るのか、ということを解答例を見ながら考えてみましょう。文章の圧縮の仕方も記述対策で必要となることです
ということで、2月22日は猫の日だそうです
私も昔、猫を飼っておりました
名前は「まる」でした
23年前後生きていました。かなり長生きなんじゃないかと思うんですね
外飼いしていたので、途中で似ている他の猫と入れ替わったのではないか、と思うくらいに元気に過ごしていました
猫といえば、そのほかにも、うちの奥さんが猫を拾ったことがありました
結婚して間もない頃だったかと思うのですが、私の実家の近くの河に沿って歩いていると、猫の鳴き声がするのです
時間帯は夜であり、暗くてよくわかりません。草の向こうで子猫が鳴いているのですが、手を入れて拾おうとしたら猫が河に落ちてしまうかもしれない
どうしたもんかな、と思ったときには奥さんが拾ってましたね。あの思い切りの良さは私にはありません
そんなこんなで、ひつじ年になった頃だったこともあり「ウール」と名付けられたその猫を、私の実家などでは色々な事情があり飼うことはできませんでした。とはいえ、家にある段ボールに入れて、とりあえず一晩過ごしたわけです
ミャアミャア
言いながら甘えてくるわけです。毛並みもそれほど綺麗でなく、目も見えているのかどうかわからん子猫が
次の日に、まるちゃんがお世話になっていた動物病院に相談に行ったら、たまたま猫を飼ってくれるという方と出会うことができ、ウールは人の家の子になりました(ウールという名前ですらなくなっているはずです)
数日後、ウールの写真を見せてもらえました。その写真を見てビックリしましたね
「溢れ出る勝ち猫感」に
ちょっとすました顔で、毛並みも良く、明らかに「いい生活していますけど何か?」というオーラが満ちていました
あのミャアミャア言っていたウールはもういません。もちろんそれでいいんですが
奥さんが思い切りよく手を突っ込んだおかげでこのようになったのですから人生(猫生?)はわからんもんです
さて、どうでもいい話を書いてしまいました
記述の答案を見返して、しっかり復習をお願い致します
では今回はここまで。お疲れ様でした。