ミニテスト憲法④⑤ | 森永の小部屋 

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主に教室受講生に対して書いているブログです。このブログに掲載していることは、TACの公式見解ではなく、森永個人の主観に基づくものです。また、記事は万全を期しておりますが、万が一不利益を被られたとしても責任は負わない旨ご了承ください。

受講生の皆様、お疲れ様です。

 

今日は雪も積り、受講できなかった人もいらっしゃったのではないか、と思います。出席された方は本当にお疲れ様でした。

 

今日は教室で、ミニテスト憲法④⑤を返却しましたので、こちらに関する記事を書きます。

 

ミニテスト憲法④

 

問題1

全て基礎知識ですね。敢えて言うことがあるとするならば、例えば肢4の話を例にしますと、酒のの販売免許ですから、合憲判決なのは当たり前ですね。では、その際に、どのような基準を使って合憲判決を出しているんでしょうか。判例は、事例と結論を押さえ、その理由づけが言えるかどうか確認、と言っておりましたが、それが実践できているでしょうか?

 

問題2

やはりすべて基礎知識と言えます。とはいえ、少し細かいかな、というのは肢4くらいでしょうか。また、周辺知識として完全補償の判例と相当補償の判例を思い出せるか確認しましょう

 

問題3

条文の大事な人身の自由。全て基礎知識と言っていいでしょう。科目別答練までに、可能な限り条文を読みこみ、誤りの肢が出されたときには違和感を持てるように

 

問題4

肢1・5は同じ視点で解けますね。ケースバイケースです。細かいものがあるとすれば肢3ですが、この復習でしっかりと押さえましょう

 

問題5

いずれの空欄も基礎知識です。

 

今回も出来は良かったです。正解したとしても、現場で迷ったものがあればしっかりと復習して知識を固めましょう

 

ミニテスト 憲法⑤

問題1

条文知識ですね。肢2はレジュメで学習していれば余裕で判断出来るはず。その他の肢も、現場で誤りの箇所がハッキリとわからなかったものは、テキストの条文に書き込みをする等して、確実に押さえましょう。漠然と読んでいるだけでは、条文タイプの問題に強くなれません

 

問題2

いずれも基礎知識です。肢1は生存権の性質がわかっていれば判断できるはず。法的な権利かどうかというレベルから争いがあったはず。また、朝日訴訟の判決文からしてもおかしい。肢3は親や教師の範囲が思い出せるでしょうか。また肢5はテキスト代を法改正で取ることは可能だったでしょうか

 

問題3・4

実力が問われる条文知識型。これが確実に取れるレベルであれば、天皇に関する試験勉強はほぼ終了かと

 

問題5

一つ目の空欄は項目を意識して読みこみが出来ているかどうかで決まります。後半はやや細かいとも思いますが、比較的多くの方が書けていました

 

仮に、一つ目の空欄をミスしたとします。そこで、これだけを覚えても効果は薄いです。そのほかの所でも、きちんと項目を意識して読めているかどうか確認しましょう。

 

例えば、猿払事件や森林法共有林事件では、どの人権が問題となっていたのか、ということをテキストの項目から辿れるでしょうか。言いかたはどうかと思いますが、せっかく悩んだり間違えたりしたのであれば、そこを覚えるだけでなく、間違えた原因を検証し、それを他の論点でも意識できるようにしましょう

 

では今日はここまで。お疲れ様でした。