「おもしろMY印鑑」担当の城山です。
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先日、神戸市ではニャン鑑を使った印鑑登録は不可とのWEB記事が出ておりました。
果たして実際にはどうなのか?判る範囲で検証いたします。
印鑑証明に関しては、国が出している「印鑑条例」というものがあります。
ただし、大まかな指針のみの条例で、細部は各自治体に任されています。
その為、実来窓口によって対応が違うのが実情です。
まずはそれを頭に入れておいてくださいね。
さて今回の記事で持って行った印鑑は、実は「ニャン鑑」ではなく「超ニャン鑑」です。
ニャン鑑は、ごく控えめに猫が隠れたデザインですが、超ニャン鑑はその真逆、めっちゃ主張しております。
これは目をつけられてしまいますね(苦笑
ただしこれに関しても、自治体窓口によって対応は違うでしょう。
以前聞いた話では、窓口の人が「かわいい猫ですね」と認識したうえで登録できたという話もありますから。
登録の確率を少しでも上げるのでしたら、ニャン鑑で、それもごく控えめなデザインをお勧めいたします。
さらに今回ダメだった大きな理由として、新聞社が記事にすることを前提で問い合わせた、ということです。
その記事はお役所の公式見解として発表されてしまいます。
下手なことは言えません(笑
つまり、慎重にならざるを得ない。
っま、仕方ないですね。
それと同時に、個人で持ち込んだ場合、そこまで厳しくは言われない可能性もあるということです。
結論
控え目なデザインのニャン鑑を持って行けば、登録できる可能性は十分にある!
っと言うことで、考えておられる方はチャレンジする価値ありかと思いますよ。
(出来なかったらすいません)