
コンサルティング契約書は通常、知識や経験に
基づき、適切なアドバイスを行うものであり、
準委任契約に該当します。
このため、印紙税法上の課税文書に該当せず、
印紙の添付は不要です。
ただし、コンサルティングの内容の成功や成果物が
以下の例のように契約終了の要件となっている場合は、
請負に関する契約書(印紙税法別表第1で定める
第2号文書)と判断され、印紙は必要です。
第○条
受託者は企画書に基づき、当該期間中に各業務を
実施し、成果物を委託者に提供するものとする。
この提出をもって本契約は終了するものとする。
コンサルティング契約書のサンプルはこちらから
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