コンサルティング契約書は通常、知識や経験に

基づき、適切なアドバイスを行うものであり、

準委任契約に該当します。


このため、印紙税法上の課税文書に該当せず、

印紙の添付は不要です。

ただし、コンサルティングの内容の成功成果物

以下の例のように契約終了の要件となっている場合は、

請負に関する契約書(印紙税法別表第1で定める

第2号文書)と判断され、印紙は必要です。


第○条

受託者は企画書に基づき、当該期間中に各業務を

実施し、成果物を委託者に提供するものとする。

この提出をもって本契約は終了するものとする。


コンサルティング契約書のサンプルはこちらから

見られます。



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