生活保護者が入居すると退去しない! | 横須賀アパート投資日記

横須賀アパート投資日記

横須賀を中心にアパート投資をしてをいます。
ピーク時には同時に7棟を所有していましたが、サラリーマンとの両立が難しくて、現在は5棟に減らしています。
令和4年の3月にはサラリーマンを卒業したので、これからは、じっくりと横須賀アパート投資を楽しんでいきます。


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おはようございます。


生活保護の方(以下「保護者」)がアパートに入居すると、ほとんど退去しないため安定的に家賃収入が得られると言われています。


本当にそうなのか調べてみました。

 

今回は、令和4年5月に発表された『神奈川県の生活保護の概況について』から横須賀市部分を抜粋しました。(最新データは令和2年度)
神奈川県の生活保護の概況について - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
 

 

【横須賀市全体の生活保護世帯数と人数(令和2年度各月の平均)】
4,123世帯(市全体世帯数の2.5%) 

5,258人(市全体人口の1.4%)
 

【令和2年度の廃止世帯数】

479世帯


廃止世帯数(479世帯)は、生活保護全体の世帯数(4,123世帯)の11.6%のため、いったん保護者が入居すると、8.6年間(100÷11.6)は入居が続くことになります。


『単身者の平均入居期間2~4年が66,9%(全国賃貸住宅新聞)』と比較しても、2倍~4倍の入居期間になります。


確かに保護者が入居すると入れ替わりが減ることになります。


神奈川県全体の保護廃止理由は、①死亡が46.7%、②就労収入が16.2%、③失踪が12.7%になります。

 

生活保護の制度的に、通常転居は許可されないため、保護者が入居すると、亡くならない限り入居が継続すると言えますね。


ただ、失踪者も一定数いるので、大家としては孤独死保険保証会社への加入は必須ですね。

 

 

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