翌日、色々考えた事を私はBさんに伝える為に連絡しました。
労働金庫からの振込みではなく、本人が振り込むのが筋だと思う。
労働金庫が子供の口座へ直接振り込むと言っていたが、
50万円以上の金額を、A氏の名字でもない人の口座に振り込むなんて可能なのか?
だって、借りる人の口座に振り込むのが普通だと思うから。
でもBさんは、販売店先に直接振り込む等よくある事ですよ。と…
それとこれとは違うような…
今までBさんとは、時折笑いもありながら堅くなりすぎずにお話出来ていましたが、この時ばかりは少しギクシャクしました…
一応労働金庫に、一旦A氏の口座に振り込めないのか確認してもらう事とあわせて、
出来ない場合は労働金庫から養育費で振り込んだという証明を出してほしい事を伝えてもらうようお願いしました。
今回の当事者目録には①私の名前②A氏の名前③A氏の職場しか記載がなく、労働金庫の名前は無い上に50万円以上もの大金を証明無く労働金庫から振り込まれると、万が一第三者から質問された時に困るのは私自身なのです。
Bさんには、その2点を確認していただくようお願いし、この日の電話は終わりました。
実は、翌月10日に給与の半分が差押えられる手続きは、私が取下書を提出しないと止められない為、この時も進行中なのです。
その取下書を提出する期限は振込日前日の9日。
それまでに支払期日が過ぎている50万円以上の金額が振り込まれるのかどうか…
翌日、予想より早く来たBさんからの連絡は、またまた予想外の内容だったのです。
つづく…