支払督促制度とは賃金や有価証券などの債権を相手が支払わない場合に裁判所に一方的に支払督促状を送ってもらう制度で、相手側はこの命令に無視をすると法的な強制力が付与されてしまいます。
この制度は通常の裁判とは違って書類審査だけなので早く、また裁判所に支払う手数料も通常の訴訟の半額程で、専門家に依頼をする必要もなく個人で申し立てできます。この制度の最大のメリットは60万円以下の金銭と決められている「少額訴訟制度」や140万円以下の金銭と決められている「通常の裁判」と違って請求金額に上限がないので請求金額が高額な場合に向いていることです。そして何よりも裁判所からの督促状ということで相手に大きな圧力をかけることができます。
一方でこの制度のはデメリットもあり、まずは相手の連絡先が分からないと督促状の送付ができません。また相手側は異議申し立てができるので、この場合は訴訟に移行してしまい相手の住所地を所轄する裁判所で裁判が行われます。相手が遠方だと何度も交通費を払って出向く必要があり、場合によっては債権金額以上の費用が必要になってしまいます。また異議を申し立てられる確率は比較的高く契約書などの債権の有効性を証明できるものがない場合は初めから通常裁判を選択した方がよいでしょう。
支払督促|知って安心!支払督促への正しい対処法 は確認しておくべきです。