移転登録と変更登録

移転登録は
所有者を変える手続き、

変更登録は
住所、名前、使用の本拠を変える
使用者を変える
使用者をいれたり
使用者をぬいたり、

っていうことをする
手続きになります。

登録番号をかえるのは
登録番号の変更、っていう
べつのてつづきになりますのでね。



販売店の
営業スタッフのみなさんを
応援します😊



愛知県・名古屋市内が
メインですが、

全国の車庫証明・
自動車登録・出張封印に
対応します。


このブログでは

わたしが経験して

身に付けてきた、


自動車登録・車庫証明・封印と

それに関連する手続きの、


心構えとかコツとか

気を付けるところとか

想いとか


または、事例とか

あるあるとか、


そういうことを中心に

書いています😊


たまに暴走します😅


手続きはこっちでやるから、

どういう書類が必要かを教えろ、

そういう場合は、他の方の

HPやブログをご覧ください😊


わたしよりずっと

詳しいから😊




愛知県 名古屋市

社外登録事務センター


行政書士

深井勝彦 (冷泉潮美・しおちゃん)です😊





⭐岐阜ナンバーの登録と

  ナンバープレート取り付け⭐




取り付けた写真がもうないので

これから取り付ける予定の

プレートを。



⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐



さて、タイトルのこと。




昨日の続きですね😊



『移転登録』と『変更登録』ね😊



移転登録

昨日、

所有者を変える、という場合には

『移転』って言うこと場を使う、と

書きました。


自動車登録についても
車検証上の所有者が変わることを
『移転』といい、

その手続きのことを
『移転登録』といいます。



変更登録

車検証上の

『所有者/使用者/使用の本拠の位置』

『諸元』

変わることを

『変更』といい、




その手続きのことを

『変更登録』といいます。




『諸元』っていうのは、

車検証上の




『所有者/使用者/本拠の位置』以外の

その車の仕様や性能に関する、

記載のことです。




一般的には

『所有者/使用者/仕様の本拠の位置』

に関することを変えることをいいます。




たとえば、

住所を変える

名前や名称を変える

仕様の本拠の位置を変える

使用者を変える

使用者を付け足す

使用者を付け足すのをやめる


こんな場合です。




なお、

登録番号を変える、

というのは、

別の手続きになります。




さて、本題。


『移転登録』と『変更登録』は
全く別の手続きになるのですが、

実質的には
同じととらえられる部分もあり、

昨日書きましたが、

中古車のクルマの売り方については

おおきくふたつあり、




①販売店さんが所有者のクルマを

お客さんに売って、

登録前にそのクルマ支払いが

全部終わっていれば、

お客さんを新しく所有者にする




②販売店さんが所有者のクルマを

お客さんに売ったけれど、

そのクルマを登録したあとに

そのクルマの支払いがあるときには


所有者は販売店さんのままにして

お客さんは使用者とし、


クルマの支払いが

全部済んだら

所有者をお客さんに変える




①の場合は

所有者はお客さん


②の場合は

所有者は本来はお客さんなんだけど

そのクルマの支払いが

完了するまでは


お客さんは使用者に留め、

そのクルマの所有権を預かる

(所有権留保、といいます)




このとき

①の場合は

所有者が販売店さんから

お客さんに変わるので

移転登録となり、




②の場合は

所有者が販売店さんのまま、

所有者は変更せず、


あらたに使用者をお客さんとして

設定する、ということになるので

変更登録になります。




名義、という観点からすると

どっちも名義変更、に

なりますが、




片一方は移転登録、

もう片一方は変更登録に

なります。




このことを

販売店さんの営業さんも

混同していることが

時々見られます。




どっちも名義変更なんだから

移転登録ですよね?ってね😅




でも片一方は移転登録で

もう片一方は変更登録です。



まあ、どちらにしろ

一般的な手続きなので

移転だろうが変更だろうがよいのですが、




困ることがひとつだけあって、


それは

移転登録と変更登録では


手数料の印紙代が

違うんです。




移転登録が500円で

変更登録が350円。




たった150円の

違いだけなんだけれど、




この150円のために

注文書とかの

条件変更とかになるから




多いのは

移転登録、って考えていたら

変更登録だった、

っていうことだから




マイナス150円ですね😊




あと、

必要書類も違ってきます。




移転登録は

譲渡証明書が必要


販売店さんの

印鑑証明と委任状

お客さんの印鑑証明と

委任状




変更登録は

譲渡証明書は

要らなくて




販売店さんの

実印を押した委任状と




お客さんの住民票と

委任状。




この場合の住民票はコピーでもよく

印鑑証明でももちろんよく、




また、委任状は

印鑑要りません。

印鑑押してあっても

別によいです。




そうかんがえると

変更登録なのに

移転登録って思っていた、

っていうことなら

なんとかなる、って感じですが




逆はだめですね😅




書類が完成して

支局や自動車検査登録事務所へ

いったら




登録が出来なかった、

っていうことにも

なりかねないので




移転登録と変更登録

混同のないように

してくださいね😊




それでは今日はこれまで

最後まで読んでくださって

ありがとうございました😊