このブログでは
わたしが経験して
身に付けてきた、
自動車登録・車庫証明・封印と
それに関連する手続きの、
心構えとかコツとか
気を付けるところとか
想いとか
または、事例とか
あるあるとか、
そういうことを中心に
書いています😊
たまに暴走します😅
手続きはこっちでやるから、
どういう書類が必要かを教えろ、
そういう場合は、他の方の
HPやブログをご覧ください😊
わたしよりずっと
詳しいから😊
愛知県 名古屋市
社外登録事務センター
行政書士
深井勝彦 (冷泉潮美・しおちゃん)です😊
ナンバープレート取り付け⭐
取り付けた写真がもうないので
これから取り付ける予定の
プレートを。
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
さて、タイトルのこと。
昨日の続きですね😊
『移転登録』と『変更登録』ね😊
移転登録
昨日、
所有者を変える、という場合には
『移転』って言うこと場を使う、と
書きました。
変更登録
車検証上の
『所有者/使用者/使用の本拠の位置』
『諸元』
が変わることを
『変更』といい、
その手続きのことを
『変更登録』といいます。
『諸元』っていうのは、
車検証上の
『所有者/使用者/本拠の位置』以外の
その車の仕様や性能に関する、
記載のことです。
一般的には
『所有者/使用者/仕様の本拠の位置』
に関することを変えることをいいます。
たとえば、
住所を変える
名前や名称を変える
仕様の本拠の位置を変える
使用者を変える
使用者を付け足す
使用者を付け足すのをやめる
こんな場合です。
なお、
登録番号を変える、
というのは、
別の手続きになります。
さて、本題。
昨日書きましたが、
中古車のクルマの売り方については
おおきくふたつあり、
①販売店さんが所有者のクルマを
お客さんに売って、
登録前にそのクルマ支払いが
全部終わっていれば、
お客さんを新しく所有者にする
②販売店さんが所有者のクルマを
お客さんに売ったけれど、
そのクルマを登録したあとに
そのクルマの支払いがあるときには
所有者は販売店さんのままにして
お客さんは使用者とし、
クルマの支払いが
全部済んだら
所有者をお客さんに変える
①の場合は
所有者はお客さん
②の場合は
所有者は本来はお客さんなんだけど
そのクルマの支払いが
完了するまでは
お客さんは使用者に留め、
そのクルマの所有権を預かる
(所有権留保、といいます)
このとき
①の場合は
所有者が販売店さんから
お客さんに変わるので
移転登録となり、
②の場合は
所有者が販売店さんのまま、
所有者は変更せず、
あらたに使用者をお客さんとして
設定する、ということになるので
変更登録になります。
名義、という観点からすると
どっちも名義変更、に
なりますが、
片一方は移転登録、
もう片一方は変更登録に
なります。
このことを
販売店さんの営業さんも
混同していることが
時々見られます。
どっちも名義変更なんだから
移転登録ですよね?ってね😅
でも片一方は移転登録で
もう片一方は変更登録です。
まあ、どちらにしろ
一般的な手続きなので
移転だろうが変更だろうがよいのですが、
困ることがひとつだけあって、
それは
移転登録と変更登録では
手数料の印紙代が
違うんです。
移転登録が500円で
変更登録が350円。
たった150円の
違いだけなんだけれど、
この150円のために
注文書とかの
条件変更とかになるから
多いのは
移転登録、って考えていたら
変更登録だった、
っていうことだから
マイナス150円ですね😊
あと、
必要書類も違ってきます。
移転登録は
譲渡証明書が必要
販売店さんの
印鑑証明と委任状
お客さんの印鑑証明と
委任状
変更登録は
譲渡証明書は
要らなくて
販売店さんの
実印を押した委任状と
お客さんの住民票と
委任状。
この場合の住民票はコピーでもよく
印鑑証明でももちろんよく、
また、委任状は
印鑑要りません。
印鑑押してあっても
別によいです。
そうかんがえると
変更登録なのに
移転登録って思っていた、
っていうことなら
なんとかなる、って感じですが
逆はだめですね😅
書類が完成して
支局や自動車検査登録事務所へ
いったら
登録が出来なかった、
っていうことにも
なりかねないので
移転登録と変更登録
混同のないように
してくださいね😊
それでは今日はこれまで
最後まで読んでくださって
ありがとうございました😊