このブログでは
わたしが経験して
身に付けてきた、
自動車登録・車庫証明・封印と
それに関連する手続きの、
心構えとかコツとか
気を付けるところとか
想いとか
または、事例とか
あるあるとか、
そういうことを中心に
書いています😊
たまに暴走します😅
手続きはこっちでやるから、
どういう書類が必要かを教えろ、
そういう場合は、他の方の
HPやブログをご覧ください😊
わたしよりずっと
詳しいから😊
愛知県 名古屋市
社外登録事務センター
行政書士
深井勝彦 (冷泉潮美・しおちゃん)です😊
ナンバープレート取り付け⭐
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
さて、タイトルのこと。
今日は
『新規』と『増車』についてです😊
『新規』とは
その申請車が
その場所で
初めて
車庫証明の申請をすることです。
『増車』とは
その申請車が
その場所で
二台目以上の
車庫証明の申請をすることです。
同じ申請者が
同じ場所で
複数台の申請をすることです。
たとえば、、、
新築のお家で
2台ぶんの駐車スペースが
ある場合、
新築で
まだそこで
車庫証明の申請をしたことがないとき、
同じ申請者の
1台目の申請が『新規』
その後、
2台目の申請をすると『増車』
となります。
これが
それぞれ申請者が
違う場合
たとえば⏫のとき、
Aという人が
その場所で1台目の申請をすると
もちろん『新規』ですが、
Bという人が
その場所では通算2台目だけど
その人としては1台目の申請だと
その場合も『新規』となります。
AとBが家族で
同じところにすんでいると
こういうことになりますね😊
Aが一台目なので『新規』
Bも一台目なので『新規』と
なります。
さらに、
会社の敷地に
社用車をたくさん登録している
っていう場合には
所有者の会社が同じなら、
一台目が『新規』で
二台目からは『増車』になります。
なお
もう登録してある車を
下取りに出して
新しい車にする場合は
前回までに書いた、
『入れ替え』になりますのでね😊
さらに続けますが、
月極め駐車場を借りている場合は
駐車枠のひとつずつで
考えます。
たとえば、
初めて1番の枠を契約して
その車庫証明の申請をする場合は
『新規』となりますが、
さらに、同じ人が
2番の枠を契約して
そこで車庫証明の申請をしたときには
その駐車場としては2台目になるけれど、
その2番の枠としては
初めての申請になるので
その場合も『新規』になります。
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
仲良くさせていただいている、
友達の行政書士さんは
『その車は新車だから新規』って
書いてきた
営業スタッフさんがいたそうですが、
それは間違いです😅😅😅
新車か中古車かは
関係がありません😅😅😅
また、
お家の駐車スペースで
息子が車をかったので
車庫証明を申請する場合、
家族としては2台目になるので
『増車』って認識する、
営業スタッフさん。
この場合は
息子としては1台目ならば
『新規』となりますのでね😊
ちょっとごちゃごちゃに
なりやすいかもですが、
①その場所が
(月極めならば、その区画ごとに)
②その申請者で
③一台目なのか二台目以降なのか
ということで
考えてくださいね😊
それでは今日はこれまで。
最後まで読んでくださって
ありがとうございました😊
行政書士深井オフィス
自動車登録・車庫証明・出張封印専門
名古屋市中川区昭和橋通1ー27 昭和橋ビル301
☎️080ー5101ー3268
✉️fukai1965@gmail.com