止められる台数がもうないから
それでも車庫証明を申請するなら

そのうちの一台を
別の保管場所に移さないとです。

そうなると
保管場所の変更の届が
必要となります。


販売店の
営業スタッフのみなさんを
応援します😊



愛知県・名古屋市内が
メインですが、

全国の車庫証明・
自動車登録・出張封印に
対応します。


このブログでは

わたしが経験して

身に付けてきた、


自動車登録・車庫証明・封印と

それに関連する手続きの、


心構えとかコツとか

気を付けるところとか

想いとか


または、事例とか

あるあるとか、


そういうことを中心に

書いています😊


たまに暴走します😅


手続きはこっちでやるから、

どういう書類が必要かを教えろ、

そういう場合は、他の方の

HPやブログをご覧ください😊


わたしよりずっと

詳しいから😊




愛知県 名古屋市

社外登録事務センター


行政書士

深井勝彦 (冷泉潮美・しおちゃん)です😊





⭐今日は河尻先生と
  世古先生の合作です😊


⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐



さて、タイトルのこと。




昨日の続きです😊




昨日、

車の名義を換えずに

保管場所だけを変える場合は




車庫の変更届をしないと、

ということを書きました。




これね、

まあまあのくせものでね😅



⭐⭐⭐事例です⭐⭐⭐



お家の敷地で

2台止められるところに

1台しか車庫の登録をしてないので




もう1台が空いているので

そこで車庫証明の申請を

したら、




じつは

別の家族の

車庫の登録があった、

っていうことがあってね😊




そうなると、

2台止められるところに

2台が登録されているので




新しい車庫証明の申請は

出来ないし

申請しても不可になっちゃう。




販売店のスタッフさんが

ちゃんとヒアリングしてないから

こういうことが起きます。




そうするともう

別のところに

駐車場を借りるなりしないと

いけなくなります。




だけど

2台のうちの1台を

別のところに保管場所をかりるなりして

そこへ移せば

車庫証明の申請が出来るのですが、





そうすると

別のところに移すなら

保管場所の変更の届け出をします。




ここで

良からぬことを考えた

営業スタッフさん。




2台のうちの1台を

入れ替え車両にしちゃえば

いいんじゃね?




って言い出しました。




新しく車庫証明を取る車との

入れ替えなのそれは?

って聞いたら、




いれかえじゃない、

そういうことにするだけ、って😅




そんなことはするな!

いいました。




それじゃあ

違法な申請になるよ。


入れ替える、ということになった

車は


車庫証明上はもう

存在していないことになるよ。


もし何かあったら

責任がとれるの?


絶対とれんよね?




ということで

それは止めさせましたが、




車屋さんが

このやり方をすることは

まあまああるのではないかと

考えています。




もし何かあったときに

責任がとれるの?


いや、とれないよね?


実際に不利益を受けるのは

お客さんだからね。




ちゃんと手続きを踏まないと

あとでたいへんなことに

なるかもだからね。




それでもやる、

っていうとき、


それをしてだれトクなのか、

といと、




その営業スタッフさん、

あなただよね😊




自分の成績のためだよね?




でも

ばれちゃったら

どうするのかな?😊




ということで

そういうことをしたら

だめだでね😊




あ、

『新規』の話は

明日になりました😅




それでは今日はこれまで。

最後まで読んでくださって

ありがとうございました😅




行政書士深井オフィス

自動車登録・車庫証明・出張封印専門



いちおう、本人です😊
???と感じた方、
戸籍は男性、からだも男性
でもわたしの自認は女性です😊
LGBT・MTF

社外登録事務センター
行政書士  深井勝彦・冷泉潮美


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