昨日のブログで
ちらっ、と出たのですが、

別荘を使用の本拠として
車庫証明を取ることは可能か、
ということです。


販売店の
営業スタッフのみなさんを
応援します😊



愛知県・名古屋市内が
メインですが、

全国の車庫証明・
自動車登録・出張封印に
対応します。


このブログでは

わたしが経験して

身に付けてきた、


自動車登録・車庫証明・封印と

それに関連する手続きの、


心構えとかコツとか

気を付けるところとか

想いとか


または、事例とか

あるあるとか、


そういうことを中心に

書いています😊


たまに暴走します😅


手続きはこっちでやるから、

どういう書類が必要かを教えろ、

そういう場合は、他の方の

HPやブログをご覧ください😊


わたしよりずっと

詳しいから😊




愛知県 名古屋市

社外登録事務センター


行政書士

深井勝彦 (冷泉潮美・しおちゃん)です😊





⭐鈴鹿ナンバーの登録と

  ナンバープレート取り付け⭐




『鈴』の字の左側、

『かねへん』が、なんだか変です😆




『金』になってませんね😆

ナンバープレートでは

こういう、もとの字とは

少し違うものがほかにもあります。




まあ、

狭いところに画数の多い文字を

押し込まないかんからね😊




近いうちに

ブログにしようと思います😊



⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐



さて、タイトルのこと。




昨日のブログで

少し触れたんですが、




別荘を使用の本拠として

自動車登録ができるか、




あるいは

別荘を使用の本拠として

車庫証明が取れるか、です。




事情により、

個人でも、自宅以外を

使用の本拠とすることは可能です。




でも条件があって

使用の本拠とするところに

住んでいて、




自動車の管理が

ちゃんとできることが必要です。




でも、別荘は、

住んでいるところは

別にありますよね?




なので、

通常の『使用の本拠を飛ばす』

ことよりかは、

車庫証明が取りにくいかも。




別荘にいる期間も

ヒトによっては、

ほとんど別荘にいるヒトから、




年間に数日しかいない、

そんなヒトもいますよね。




でね、結局のところ、

別荘の住所を管轄する警察署で

どういう判断をするかです。




その警察署で

別荘を使用の本拠と認めることの

基準がどうなのかを確認する必要が

あります😊




添付する書類も、

通常の『使用の本拠を飛ばす』場合は

その場所に届いた郵便物、

公共料金の領収書などを




疎明(そめい)資料として

添付すれば良いですが、




別荘の場合には、

生活の実態があることがよりわかる、

公共料金の領収書の添付が

求められることが多いようです。




別荘だと、郵便物は、

管理人のところで

まとめて受け取っていることも

あるもんね😊




でもまあ、このあたりは

その警察署の判断によりますから、




申請する前に、っていうか、

お客さんから受注する前、

商談中に

確認をしてくださいね😊




注文をもらって、

クルマが出来上がって

あとは登録するばっかりの

段階になって、




車庫証明が取れないから

登録ができません、

なんてこともありえますから😅




そうなったら

最悪、キャンセルですもんね😅




あ、なお、

今日は『~のようです』みたいな

言い方をしていますが、


たとえば

使用の本拠から2キロ未満

っていう、

保管場所の基準みたいに

明確な全国共通ではなく、


その都道府県警や

警察署で決められている

基準だからです。


あっちの警察署では

オーケーだったけど、


こっちの警察署では

ダメだった、っていうことが

ありえますから、


事前にきちんと

確認を取りましょう😆




それでは今日はこれまで。

最後まで読んでくださって

ありがとうございました😆




行政書士深井オフィス

自動車登録・車庫証明・出張封印専門







いちおう、本人です😊
???と感じた方、
戸籍は男性、からだも男性
でもわたしの自認は女性です😊
LGBT・MTF

社外登録事務センター
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