このブログでは
わたしが経験して
身に付けてきたことを
書いています😊
たまに暴走します😅
手続きはこっちでやるから、
どういう書類が必要かを教えろ、
そういう場合は、他の方の
HPやブログをご覧ください😊
わたしよりずっと
詳しいから😊
社外登録事務センター
行政書士
深井勝彦 (冷泉潮美・しおちゃん)です😊
昨日とはナンバーが
ちがうでね😆
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
さて、タイトルのこと。
なお、今回のことは
中古車の手続きのことね😊
移転登録と
変更登録が
ごっちゃになっている、
営業さんが😆
ある販売店さんでは
登録依頼をいただくと、
費用と料金を算出し、
請求書を発行し、
登録前にお金をいただいています。
登録までに
お金をいただいているので、
登録後に
いただくお金が変わってくると、
まあまあめんどくさいんです。
たとえ100円でも😆
100円追加してもらったり、
100円返したり、っていうのがね。
登録後に
いただくお金が変わってくることで
多いのは、、、
移転登録のご依頼を
いただいていたけれど、
実際に登録書類が届いたら
じつは変更登録だった、
っていうことなのね😆
移転登録だと、印紙代は500円。
変更登録だと、印紙代は350円。
たった150円の差なんですが、
返金処理したり
追加処理したり、
もうね、面倒なんです😅
この、
移転登録と変更登録の違いが
あんまりわかっていない方が
いらっしゃいます😆
移転登録
所有者が変わることを『移転』と
言います。
たとえば、
所有者を『Aさん』から『Bさん』に
変えることが『移転』となります。
あくまでも、
所有者が変わることね😆
変更登録
所有者は移転しないけれど、
住所が変わる
名前が変わる
使用の本拠が変わる
使用者を設定する
使用者の設定をなくす
そんなときの手続きが
変更登録です。
登録番号
(名古屋○○○あ○○○○ってやつね😆)
を変えるのも、変更ですが、
この場合は、『番号変更』という
別の手続きになります。
販売店さんからのご依頼で
よくあるパターンは、
移転登録の場合は、
販売会社さんの所有になっているクルマを
お客さんが買ったので、
所有者を販売会社さんから
お客さんに変えること。
所有者⇒販売会社さん
⏬
所有者⇒お客さん
そして
変更登録の場合は、
販売会社さんの所有になっているクルマを
お客さんが買ったところまでは
同じだけど、
お客さんは
ローンで買いました。
その場合は、
所有者は販売会社さんのままで、
使用者を新しく設定して、
それをお客さんにします。
所有者⇒販売会社さん
⏬
所有者⇒販売会社さんのまま
使用者⇒お客さん
お客さんがクルマを買ったので、
そのクルマの本来の所有者は
お客さんですが、
ローンで買ったので、
ローンの支払いが終わるまでは
そのクルマの所有権を
販売会社さんが預かるので、
クルマの所有者を販売会社のままで
買ったお客さんは使用者として
登録するのです。
これを
『所有権留保』の手続き
と言いますが、
この登録は
移転登録ではなくて
変更登録となります。
引っ越したから
住所変更の手続きをしたい、
それも変更登録になりますが、
このばあいは
一般のユーザーさんから
ご依頼があります😊
販売店の営業さんを通して
ご依頼があることが多いですけどね😆
移転登録と変更登録、
似ている手続きですが、
全くの別の手続きですからね😆
それでは今日はこれまで。
最後まで読んでくださって
ありがとうございました😆😆😆
行政書士深井オフィス
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