このブログでは
わたしが経験して
身に付けてきた、
自動車登録・車庫証明・封印と
それに関連する手続きの、
心構えとかコツとか
気を付けるところとか
想いとか
または、事例とか
あるあるとか、
そういうことを中心に
書いています😊
たまに暴走します😅
手続きはこっちでやるから、
どういう書類が必要かを教えろ、
そういう場合は、他の方の
HPやブログをご覧ください😊
わたしよりずっと
詳しいから😊
社外登録事務センター
行政書士
深井勝彦 (冷泉潮美・しおちゃん)です😊
ナンバープレート取り付け⭐
わーい😆
初の庄内ナンバーです~😆
軽自動車ですけどが~😆
庄内ナンバーは
山形県の庄内地方の
ナンバーです😊
内陸側は
山形ナンバー
日本海側が
庄内ナンバーです😆
新しいナンバーの登録は
楽しく、うれしくです😆
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
さて、タイトルのこと。
うーん、
ある車庫証明の申請で
実際の車を止めるスペースで
ちょっと難しい状況になっています。
今回のユーザーさんの
駐車スペースは
もともとは
十分な広さがあったけれど、
木を植えたり資材を置いたり
物置を置いたり
屋根をつけたりして
もともとの寸法よりも
小さくなってしまい、
あたらしく契約したクルマだと
道路にアタマが出てしまいます😅
お客さんは
多少長さが足らなくても
場所があれば、
車庫証明は通る、と
思っていますが、
申請する行政書士としては
車のアタマが道路にはみ出せば
それはアウトなんです😅
以前は
多少緩かったことも
ありましたが、
いまでは、
車の一部でも
道路にはみ出したら、アウトなのです。
いや、以前からね、
はみ出たらアウトですよ😅
いや、、、
(察してほしい😅)
明らかにはみ出すけれど
通っちゃうことがあるから😅
その辺がね
すごく悩ましい😅
そのへん、
事前に警察に問い合わせると、
それは墓穴を掘るに等しく、
はっきりと、ダメとなります。
でもね、
いま止めている車は
明らかにはみ出しているけれど
通っとるがや!って
ユーザーさんに文句言われたり、、、
っていう場合もあり、、、
前回は通っている、って
警察に言ってみたことも
あるけれど、
警察は、そういうときには必ず、
『以前のことはしらん、わからん』
っていいます😅
じゃあ、
販売店の担当さんは
どうなのか、というと、
行政書士が申請している場合には
100%投げてくる場合がほとんどで
『なんとかして😅』っていうだけ。
売りたいだけ、
っていうことが往々して
あります😅
でも、このまんまでは
なんともならないので、
担当さんからユーザーさんに
話してもらって、
駐車スペースの中にある、
資材とか物置とかを
動かしてもらうこととしました。
でも、、、
それで、
明らかに十分なスペースが
確保できた、っていうことなら
いいのですが
明らかに十分なスペースとは
言えない、ギリギリな状況だと
動かしてもらったけれど
やっぱりダメ、という場合もあり、、、
最終的には
買う予定の車の試乗車などを
はめてもらって
確認するしかありません。
よく誤解されていますが、
行政書士は
決められた要件を満たさない、
ダメな申請を通すことが
仕事ではありません。
ダメなものを
なんとかできるものでは
ありませんのです😅
そのへん
わかっていただきたいです😅
後日談は
またお知らせしますね。
それでは今日はこれまで。
最後まで読んでくださって
ありがとうございました😅
行政書士深井オフィス
自動車登録・車庫証明・出張封印専門
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