昨日の、
5つの要件のうちの『1』の
『権原がない』という事例を
書きました。

都市部ではほとんどないでしょうが
農業用用水路が
通っているところでは

たまにありますのです。




社外登録事務センター



自動車手続きを
通しての
想いの橋渡し


オーナーさんの想い
販売店さん
ショップさんの想いを
大切にしたい


クルマの開眼法要😊



行政書士のしおちゃんです。



全国の行政書士さんと連携し、
全国の車庫証明・
自動車登録・出張封印にも
対応します。



『冷泉潮美』なので
『しおちゃん』と呼ばれています。




本名は
『深井勝彦』といいます。



普段から、
レディースを着て、化粧をして、
生活しています。
もちろん、仕事も。



LGBT
セクシャルマイノリティ
MTFです。
MTFとは、、、
自分のセクシャリティは女性と理解し、
見た目も生活も女性でありたい、と感じている、
 


身体と戸籍上は
男性のヒトです。




世間は
8、9、10と
三連休だったようですが、



わたしは
仕事でした。



やらないかんことが
どんどん増えてます😅



三月末に向けて
戦々恐々としています。


さて、
こんな質問が来ました。



愛知県の尾張地方の
車庫証明です。



水路を跨いで
自宅に入る。



その水路を
跨いでいる部分を保管場所として
車庫証明がとれるか。



都市部だと
そんなところは
ほとんどないですが、



地方の住宅地では
まあまあありますね😊



水路、というのは
側溝じゃなくて、
例えば農業用水路。

図であらわすと、
こんな感じです。


赤い斜線のところが、
水路をまたぐところ。



この、赤い斜線のところを
保管場所として
車庫証明がとれるか、
ということなんですが、



ここで申請すると
ほぼ間違いなく、
不可となります。



この水路の場所も含めて
自分の土地、というのなら
問題ないでしょうが、




実際は
自分の土地に出入りするために
水路を跨がせてもらっているに
過ぎないです。



自分の土地に
出入りするために
水路を跨ぐことは
許されますが、



水路を含めた土地が
自分の土地ではないですから、



水路を跨いでる、
コンクリート部分では
車庫証明はとれません。




ユーザーさんに
『これで車庫証明通して』
って言われることがありますが、



はっきりと
『これは不可になりますのでダメです』
と、言います。



ユーザーさんが知らないのは
仕方ないですけれどね。



これは、
昨日の、5つの要件でいくと、
『1』の権原がない、ということに
なります。




こういうこともある、
ということを
知っておいてくださいね😊



それでは今日はこれまで。
最後まで読んでくださって、
ありがとうございました😊




行政書士深井オフィス

自動車登録・車庫証明・出張封印専門



行政書士 深井勝彦

〒454ー0852

名古屋市中川区昭和橋通1ー27 昭和橋ビル301


☎️080ー5101ー3268

✉️fukai1965@gmail.com