blog53コめ。
明日、
第31回セミナーコンテスト名古屋の
第一回対策講座が始まります。
対策講座とは、
出場者にセミナーの作り方、
話し方のノウハウを伝える講座です。
しっかりとノウハウを
学んでいただきます。
そのあとは実践あるのみ!
今回は
名城公園にある
愛知学院大学さんの
教室をお借りして開催します。
セミナーは
学生さんにとっても
とても勉強になると思うので、
見学にいていただけたらなと
おもいます。
HPよりお借りしました。
第31回セミナーコンテスト名古屋は
7月15日(日)
三連休の中日に行われます。
さて、
4月28日に書いた記事です。
同性カップルには相続権がない、と
書きました。
もう少し詳しく書きますね。
相続については、
「民法」
という法律のなかで
決められています。
亡くなった方の
どういう関係の方に
遺産を受け継ぐ権利があるのかが
書いてあります。
それは、
法定相続(ほうていそうぞく)と
呼ばれています。
亡くなった方が
遺言をしていない場合、
この法定相続にしたがって
遺産を受け継ぐことになります。
では、
誰にその権利があるのかというと、
①まずは結婚している相手。
「配偶者」ですね。
配偶者はつねに権利があります。
②次に
亡くなった方に子供がいたら
その子に権利があります。
③子供がいない場合には
親に権利があります。
④親もいない場合には
兄弟姉妹に権利があります。
つまり、
配偶者、子供、親、兄弟姉妹にしか
権利がありません。
ということは、
結婚できない同性カップルでは
相手に何かあったときには
その遺産をもらう権利が
ない、ということになります。
だから、
4月28日に書いた記事のような
悲劇が起こってしまいます。
なので、
30歳を過ぎていて、
将来を誓い、
生計を
ひとつにして暮らしているカップルは
何かあったときのために
遺言をしてほしいと思います。
民法の法定相続では
遺産をもらえる権利がある人が
決まっていますが、
もし、遺言があれば、
法定相続より遺言に書かれていることが
優先されます。
(別の規定により
完全に優先されないこともありますが)
もし何かあったときには
パートナーに財産を贈るような
遺言をしておけば
パートナーに
遺産を残してあげることができますから。
今すぐには必要ないと、
思うかもしれませんが、
不幸は突然やって来ます。
まずはそういう悲劇が
実際に起こっていることを
知ってください。
そして
遺言について知ってください。
できれば
遺言をするかどうかは別にして、
いちど専門家の話を
聞いてもらえたらな、と思います。
最近は
遺言に関する
セミナーも盛んに行われていますから
そういうセミナーに
行かれるのも
いいかもですね。
あっ、
いちおう念押ししますが、
おかしなセミナーに
誘おうとしているものでは
ありませんのでね(*^^*)
それでは今日はこれまで。
今日も最後まで読んでくださいまして
ありがとうございました。
(*^^*)
冷泉潮美プロフィール
「潮美」なので、
「しおちゃん」と
呼ばれています。
1965年8月20日生まれ。
本名は深井勝彦。愛知県津島市在住。
名古屋市中川区に事務所を構える行政書士。
中学の頃から
自己のセクシャリティに違和感を覚え
不安を抱えながら、
でも誰にも相談できず。
二十歳で国家公務員となるも、
潰瘍性大腸炎という
難病を発症し、
入退院を繰り返す。
そして公務員を
退職に追い込まれる。
その後、
病気療養生活。
しかし、
このままではダメ、と
一念発起し、
ある自動車販売店に
派遣社員として入り、
社会復帰。
その後
大腸がんに侵されながらも無事生還。
セクシャリティの違和感も受け入れ
更なる一念発起で
行政書士国家試験に合格し、
行政書士として独立を果たす。
現在は、
行政書士、セクシャルマイノリティ、MTFトランスジェンダーとして、
セクシャルマイノリティ啓発・支援活動・セミナー活動、
行政手続きのお手伝いをしています。
Facebookで繋がってください。
「深井勝彦」で検索してください。
※最近不審な友達申請が多いので、そんなのと間違えないために
なにかひとことください。
(*^^*)


