17:30 配信
◆医療費が多かった人、住宅を購入した人は払い過ぎた税金が戻ってくるかもしれません
今まで確定申告とは縁がなかった人もサラリーマンには多いのでは? 1年間に医療費がたくさんかかった人やマイホームを買った人は、給与から引かれた税金が返ってくる可能性があります。
医療費がたくさんかかっても、マイホームを買っても、税務署から「還付金がもらえますよ、確定申告をしに来てください」という案内は一切届きません。全て自分で調べて自己申告をしなければ、もらえるはずのお金(還付金)をもらい損ねることになります。
◆還付金をもらうには、どこに行けばいい?
確定申告は、住んでいるところの管轄税務署に行きましょう。
税の種類には大きく分けて、国税と地方税があります。確定申告をするのは所得税。これは国税ですから、国税局の管轄の税務署に行くわけです。「税金を払うところは……」と間違えて、地方税事務所に行かないように。東京なら確定申告をするのは○○税務署で、都税事務所ではありません。
自分の住んでいるところの管轄の税務署を探すなら、国税庁のホームページで探してみましょう。
◆還付金をもらうには、いつまでに申告する?
還付金をもらうには、いつまでに申告すればいいのでしょうか。
▼確定申告をしていない人
前年の所得を申告して税金を納める確定申告の期限は、原則2月16日から3月15日(2021年は4月15日に延長されました)。ただし、医療費控除や住宅ローン控除等で還付金をもらう場合は、還付申告といって、確定申告の期限に関係なく、翌年の1月1日から5年間受け付けてくれます。
【例】
会社員の田中さんは5年前に子どもが生まれましたが、還付金はそれほどもらえないと思い、確定申告をしませんでした。ところがその後、1年間の家族の医療費を全て合計できることを知り、しておけばよかったと後悔しています。
⇒医療費控除の対象になるものであれば、家族全員の額を足して申告できます。田中さんは会社員で確定申告をしていないので、レシートや領収書をきちんと取ってあれば、5年前までさかのぼれます。
正確にいうと、2020年中にかかった医療費は、2021年1月1日から5年間なので、2025年12月31日までが申告書を提出できる期間です。
▼自営業者など確定申告をした人は?
還付申告は5年以内と書きましたが、その年についての確定申告をしていない場合の話。つまり、確定申告をしない会社員などが当てはまります。毎年確定申告をしている自営業者等が確定申告後に還付申告をするというのは、払いすぎた税金を返してもらう更正(こうせい)の請求にあたり、この期間は、確定申告期限から5年以内になります。
【例】
2020年も無事に確定申告をすませた加藤さん。医療費控除を忘れてしまいました。
⇒確定申告をした後なので5年以内、つまり2025年の3月15日までなら、更正の請求をすることができます。
還付金は銀行の口座に約1カ月後に振り込まれます。確定申告の用紙に口座を書く欄がありますが、申告をした人と口座の名義が違うと振り込まれませんので、旧姓の口座や家族の口座を指定しないように気をつけてください。
◆確定申告はスマホでもできる
2019年からはID・パスワード方式が始まり、ICカードリーダライタがなくても申告できるなど、インターネットでの確定申告のハードルが下がりました。そして2021年は、会社員ならスマホで確定申告ができます(事業所得のある自営業者は対象外)。
とても便利になったものの、確定申告は、毎年している自営業者でも難しいものです。さらに、マイナンバーカードのパスワードを5回間違えると、市区町村の窓口に本人が出向いてロック解除をしなくてはいけません。
慣れない人は、パソコンでYouTubeなどの動画を見ながら手続きをするか、直接税務署に行って聞きながら書類を書く方がいいでしょう(ただし、2021年については相談するためには整理券が必要となっています)。
頑張って還付金をゲットしてください!
出典:あるじゃん(AllAboutマネー)
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