今日は休業についてです。



休業とは、労働者が

労働する義務がある日(時間)に

労働できなくなることです。




ただ、「休業」をいう

読んで字のごとく、

業を休むということですので、

イメージ的には、休暇より

長期にわたるものを

休業というようです。


(法律上の規定はありません。)




休業には、労働基準法で

定められている産前産後休業、

育児介護休業法で定められている

育児休業や介護休業などがあります。





通常、休業している期間中には

休暇を取得することができません。


休業している期間中には

労働者の労働義務が

既に免除されており、

休暇を取ること、

すなわち、

さらに労働義務を

免除されることが

できないからです。




会社独自の所定休暇の場合は、

会社と労働者の取決め等

(就業規則等)が適用されます。



ただし、休業とは休暇と違い、

仕事を休んでいるので

帰責事由が雇用主に無い限り、

会社から給料が払われず、

欠勤扱いとなる場合が有ります。

(育児休業、介護休業など)




休業の帰責事由が雇用主に有れば

労基法26条によると、

平均賃金の6割以上を払うことを

義務づけられています。


民放536条2項により

使用者(雇用主)の

「責めに期すべき事由」が

存在する場合には

労働者は休業中の賃金を

全額請求できるそうです。





だんだん難しくなってきましたが、

仕組みを知らないと、

損をする可能性があるので、

休業しなければならない時には

知っておいた方が良いと思います。




私も育児休業を取ろうと思ったら、

職場の人事係の人に

「休業すると給料だけでなく、

賞与なども減るので、

余っているなら有給休暇を

消化した方が良い」

と言われました。




長期に休むのでなければ、

休業するより休暇で対応する

というのも方法のようです。


















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