今日から仕事の休みについて書いてみます。
まずは休日についてです。
休日とは、
もともと労働者の
労働する義務のない日のことです。
休日には、
労働基準法で定められている法定休日と
会社が独自に定めている所定休日があります。
労働基準法では、毎週1回の休日を
与えなければならないとしていますが、
この毎週1回の休日が法定休日です。
それ以外の休日は会社が
独自に定めている所定休日となります。
どちらの場合も休日ですので、
原則として、休日には
労働者は働く義務がなく、
会社は労働者を働かせることは
できません。
休日にはしっかり休むことが
次の仕事のやる気に繋がります。
明日は休暇についてです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
応援よろしくお願い致します。
↓
人気ブログランキングへ