今日から仕事の休みについて書いてみます。



まずは休日についてです。





休日とは、

もともと労働者の

労働する義務のない日のことです。



休日には、

労働基準法で定められている法定休日と

会社が独自に定めている所定休日があります。



労働基準法では、毎週1回の休日を

与えなければならないとしていますが、

この毎週1回の休日が法定休日です。


それ以外の休日は会社が

独自に定めている所定休日となります。




どちらの場合も休日ですので、

原則として、休日には

労働者は働く義務がなく、

会社は労働者を働かせることは

できません。









休日にはしっかり休むことが

次の仕事のやる気に繋がります。



明日は休暇についてです。






















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