いろいろな食べ物に
気を使う現在ですが、
栄養はもちろんのこと、
農薬や放射性物質なども気になります。
その判断基準は
人それぞれでよいと思います。
その指標の1つとなる
公的な表示基準があります。
平成24年4月に、厚生労働省から
施行された食品中の
放射性物質の新基準値では、
乳児用食品は一般食品より
低い基準値が用いられています。
一般食品では100ベクレル/kgのところ、
乳児用食品では50ベクレル/kgとしています。
これは牛乳の基準と同等です。
つまり大人用の食品の約半分の基準に
しているということです。
でも、何がこの基準を満たしているのか、
わかりにくいということで、
別の表示基準もできました。
「乳児用食品」とは、
1歳未満を対象にした食事、
または「ベビー(赤ちゃんの意味で用いる場合)」
などと表示してあるものを指します。
例えば、ベビーフード、ベビー飲料、
乳幼児用おやつなどがこれに該当します。
離乳完了期などの1才以降向けであっても、
ベビーなどという表記があれば、
これに該当します。
平成24年8月、消費者庁の発表により、
乳幼児用食品に対して新しく表示が
義務付けられたのが、
「乳児用規格適用」です。
・乳児用規格適用食品
・本品は乳児用規格適用食品です。
などの表記がある場合は、
放射性物質が50ベクレル/kg以下
であることを意味します。
これから食品選びの上で
1つの判断材料になりそうです。
また、1才以降を対象にしていても、
乳児用規格適用食品と
同等の管理をしている場合には、
任意で表示することができます。
その場合は、
・乳児用規格適用食品と同等の管理
という言葉を用いることができるので、
そのような食品を見つけた場合でも、
50ベクレル/kgと判断することができます。
ただし、乳児向けの飲料で
ほうじ茶や玄米茶などは、
規格基準の「飲料水」に値するので、
基準値は10ベクレル/kgとなります。
飲料水は乳児用食品よりも
基準値が低いので、
低い方で管理されています。
なお、この表示は、
平成24年8月から施行されていますが、
現在はまだ経過措置中です。
平成25年12月31日までに
製造、加工されたものは
対応されていない場合があります。
順次対応しているようですが、
一部商品ではまだ表示されていない
ものがあるようです。
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