いろいろな食べ物に

気を使う現在ですが、

栄養はもちろんのこと、

農薬や放射性物質なども気になります。

その判断基準は

人それぞれでよいと思います。


その指標の1つとなる

公的な表示基準があります。



平成24年4月に、厚生労働省から

施行された食品中の

放射性物質の新基準値では、

乳児用食品は一般食品より

低い基準値が用いられています。

一般食品では100ベクレル/kgのところ、

乳児用食品では50ベクレル/kgとしています。

これは牛乳の基準と同等です。

つまり大人用の食品の約半分の基準に

しているということです。

でも、何がこの基準を満たしているのか、

わかりにくいということで、

別の表示基準もできました。



「乳児用食品」とは、

1歳未満を対象にした食事、

または「ベビー(赤ちゃんの意味で用いる場合)」

などと表示してあるものを指します。

例えば、ベビーフード、ベビー飲料、

乳幼児用おやつなどがこれに該当します。

離乳完了期などの1才以降向けであっても、

ベビーなどという表記があれば、

これに該当します。



平成24年8月、消費者庁の発表により、

乳幼児用食品に対して新しく表示が

義務付けられたのが、

「乳児用規格適用」です。

・乳児用規格適用食品
・本品は乳児用規格適用食品です。

などの表記がある場合は、

放射性物質が50ベクレル/kg以下

であることを意味します。


これから食品選びの上で

1つの判断材料になりそうです。



また、1才以降を対象にしていても、

乳児用規格適用食品と

同等の管理をしている場合には、

任意で表示することができます。

その場合は、

・乳児用規格適用食品と同等の管理

という言葉を用いることができるので、

そのような食品を見つけた場合でも、

50ベクレル/kgと判断することができます。



ただし、乳児向けの飲料で

ほうじ茶や玄米茶などは、

規格基準の「飲料水」に値するので、

基準値は10ベクレル/kgとなります。

飲料水は乳児用食品よりも

基準値が低いので、

低い方で管理されています。



なお、この表示は、

平成24年8月から施行されていますが、

現在はまだ経過措置中です。

平成25年12月31日までに

製造、加工されたものは

対応されていない場合があります。

順次対応しているようですが、

一部商品ではまだ表示されていない

ものがあるようです。







応援よろしくお願い致します。


人気ブログランキングへ