自作自演プロ奴隷の妄想法律講座
当ブログコメント欄に以下の貴重情報あり。
■ 自称自衛官の強要
自称自衛官が私のブログを荒らし、その無知を記事にしたことと、同じIPで議論を自作自演していたことを指摘したところ以下のようなコメントがつきました。元記事は、
http://revolt.cocolog-nifty.com/love/2005/02/post_4.html#comments
【管理人殿へ。残り時間は13時間強である。誠意ある対応を期待する。】
当方は当blog管理人がいかなる思想を展開しようと「それを削除せよ」と本件に関しては要求していない。
重ねて言う。
【残り時間は13時間強である。】
本発言は、
1 著作権上の問題に伴う点
インターネット掲示板等の投稿における著作権保持者の例を勘案し、自らの行為を訂正願いたい。具体的にはすべての削除された投稿に関するトップページでの謝罪文の掲載である。
すでに削除した文章が無い、というのであればこれについては謝罪文のみの掲載をもってかえる事が出来るものとする。
また当然ながら著作権法について理解を深め、今後は同様の事案を起こさない、または防止するように、blog管理人としての責任ある行動も要求する。
2 名誉毀損または侮辱罪にかかわる点
具体的な根拠もなく不当に当方を貶めた点に関し1項にあげたものとあわせて公式の謝罪文の掲載を要求する。
該当箇所についての管理人の発言に対する管理人自らの削除行為は「証拠隠滅となる可能性を有する」ので要求しないし、行なわないようにすることを忠告する。
以上2点に関し、管理人氏の真摯な対応を要求するために投稿したものである。
(名誉毀損および侮辱罪についてはすでに数回投稿した内容を確認していただきたいが、削除したログがもう無いかもしれないという可能性を考慮し、すでに削除されている内容を改めてここに掲示する。)
なおこれは思想の弾圧、言論の統制などとは一切無関係の民事および刑事上の問題である。
管理人においては、なぜ私が1項と2項をわざわざ分けて書いているかを良くご考慮の上での対応を重ねて要望するものである。
以下内容的には時系列に合わせた細部修正を除き
【再投稿】である。
別記事内であるが、
>まず第一に表明しておくことは、当ブログに寄せられたコメントの著作権はブログ作者に帰属するものだということである。
当サイト管理人の上記の主張は、著作権法の大前提に照らして間違っている。
【著作権法より】
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 (略)
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
(略)
百歩譲ってこのサイトにおける議論が、管理人と発言者、あるいは発言者同士の共同著作物(著作権法第2条12)であると仮定した場合でも
【著作権法より】
(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
との規定があり、私が含まれる「著作者全員の合意」を得てはおらず、結果管理人氏の行為は違法である。
なお、当サイトの管理人が主張し、昨夜から突然謳った規則(?)はそもそもの著作権法に違反するだけでなく、下記の一般的な法令に関する参議院法制局の見解からも認められないことは明白である。
【参議院法制局のサイトより抜粋】
■遡及適用と経過措置
新しい法令を制定し、あるいは既存の法令を改廃する場合、それまでの法制度から新しい法制度に円滑に移行できるようにすることは、社会生活の安定の上で極めて重要です。そこで、新法令をその施行前にされた行為に対してさかのぼって適用し、旧法令が与えた効力を覆すことは、法律秩序を混乱させ、社会生活を著しく不安定にする可能性が高いことから、厳に戒めなければならないといわれています。特に罰則については、憲法第39条が明文で遡及処罰の禁止を規定していますから、絶対に遡及適用はできません。そのため、法令の遡及適用は、それが一般国民の利害に直接関係がない場合や、むしろその利益を増進する場合について行われるのが原則です。
なおサイトにおいて管理人氏の都合の良い部分のみ訂正・修正は行われたが、以下に述べる部分の意味についての訂正がまったく行われていない。
>発言の一部を誤解を招く形で省略し再掲された上に、人格を否定するような文章を付記され、
これに該当する箇所は名誉毀損罪または侮辱罪の適用が可能であると考える。
(いずれも親告罪)
なお、名誉毀損罪および侮辱罪いずれにおいても管理人氏が述べた私に対する批評が真実であるかは問われていない。名誉を貶める事実、あるいは侮辱を行った事実の有無だけが関係することは周知の事実である。
(気になるのならば関係法令を図書館なり書店で調べると良い。ネット検索でもかなりの情報が得られるはずである。)
仮に真実であった場合でも、その真実を不特定多数に発信すること自体が上記2つの犯罪に該当する。真実でない場合もしかりである。
また、匿名での誹謗中傷は実名での名誉を毀損しないと考えているのならば、ネットにおける匿名での誹謗中傷についても東京地裁判平成9.5.26判例時報1610号22頁(いわゆるニフティサーブ事件)により、サイト開設者のみならず運営会社に対しても不法行為責任が認められている。(運営会社に関しては東京高裁判平成13.9.5判例時報1786号80頁 (ニフティサーブ事件控訴審判決)により運営管理責任に関しては無罪となっている)
改めて要求する。
速やかに該当するすべての箇所を修正し、不当に貶められた私個人の名誉を回復すべく、要求第2項に述べた謝罪文の掲載を行っていただきたい。
加えて、本記事に対する不当に削除された私の発言のすべてを復活させることを要求する。
なお発言復活に対する根拠は以下のとおりである。
【著作権法】
第20条
1 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を
有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない
ものとする。
(以下略)
また、相変わらず根拠もなく私個人に対する誹謗中傷が追加されたまま維持されているようだが誹謗中傷ではないというのならば、思い込みや捏造ではない絶対的な証拠を示されたい。
もっとも一次的な証拠はほかならぬ管理者自身が削除しており、ご自身の保存しているログなどは改ざん・捏造の可能性があることは、このサイトの管理人であればお分かりのこととは思うが。
投稿者: hige (February 27, 2005 12:42 PM)
以上、強要コメント終わり。
それに対する私の回答です。
一度荒らしと判断した者のコメントについては原則掲載しないが、不当な要求を繰り返しているので回答する。荒らしであるキサマの要求など全て拒絶する。馬鹿馬鹿しい猶予時間など必要ない。当ブログにおいて不法な行為が認められるというのであれば裁判所に提訴するがいい。全面的に争うつもりである。
自分の言ったことには必ず責任を持つように。必ず提訴することだ。俺は逃げも隠れもしない。 無知なコメントに対して記事でもって答えたことと、荒らしコメントを削除したことでキサマの名誉毀損が成立するならば、俺のことをネット上で誹謗中傷している連中も訴えられるので必ずやること。
尚、キサマの強要コメントを第三者に認知して頂くために、第三者のブログに強要コメントの全文とこのコメントを掲載する。
以上、言うべき事は他にはない。あとはキサマが訴訟を起こすだけなので、無用なコメントを今後一切つけないこと。キサマは荒らしなので、当ブログにコメントをつける資格はない。
以上
kaziti (2005-02-27 14:10:04)
このプロ奴隷・・・
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 電波が強すぎます。. |
|__________|
/
//ビビビビビィィィ!!!
どかーん! _
从";从 /||__|∧,
(( ; ;"、; :(O´Д`)
((;";从.")と )) ))つ
`;Y ;"、 Y ノ ノ ノ
(_ノ、_ノ
自作自演した上に、
しかも匿名名無しのくせして名誉毀損の民事、刑事の裁判??
妄想もイイカゲンにしろって プロ奴隷(藁
まあそんなお前の妄想が将来法律化しても(藁、真っ先に捕まるのは2ちゃんに隠れ住む匿名名無しのド糞プロ奴隷だろうがなあ。
んでブログのコメント欄書きこみに著作権??お前コメディアンか?笑いすぎて死にそうだ。お前小倉弁護士のブログコメント欄でもそう主張してこいって(藁 きっと小倉弁護士も笑いずきで死にそうになるぞ。つーかこいつは
\もうね、アボカド/ \バナナかと/
┌┐
ヽ / /
γ⌒^ヽ / / i
/:::::::::::::ヽ | (,,゚Д゚)
/::::::::(,,゚Д゚) |(ノi |)
i:::::(ノDole|) | i i
゙、:::::::::::::ノ \_ヽ_,ゝ
U"U U" U
さてとこんな馬鹿に出くわしたら、しっかりとコメント削除機能を活用しましょうね、皆さん、昔はなんとかに刃物、今はなんとかにコメント欄のようです。
■ 自称自衛官の強要
自称自衛官が私のブログを荒らし、その無知を記事にしたことと、同じIPで議論を自作自演していたことを指摘したところ以下のようなコメントがつきました。元記事は、
http://revolt.cocolog-nifty.com/love/2005/02/post_4.html#comments
【管理人殿へ。残り時間は13時間強である。誠意ある対応を期待する。】
当方は当blog管理人がいかなる思想を展開しようと「それを削除せよ」と本件に関しては要求していない。
重ねて言う。
【残り時間は13時間強である。】
本発言は、
1 著作権上の問題に伴う点
インターネット掲示板等の投稿における著作権保持者の例を勘案し、自らの行為を訂正願いたい。具体的にはすべての削除された投稿に関するトップページでの謝罪文の掲載である。
すでに削除した文章が無い、というのであればこれについては謝罪文のみの掲載をもってかえる事が出来るものとする。
また当然ながら著作権法について理解を深め、今後は同様の事案を起こさない、または防止するように、blog管理人としての責任ある行動も要求する。
2 名誉毀損または侮辱罪にかかわる点
具体的な根拠もなく不当に当方を貶めた点に関し1項にあげたものとあわせて公式の謝罪文の掲載を要求する。
該当箇所についての管理人の発言に対する管理人自らの削除行為は「証拠隠滅となる可能性を有する」ので要求しないし、行なわないようにすることを忠告する。
以上2点に関し、管理人氏の真摯な対応を要求するために投稿したものである。
(名誉毀損および侮辱罪についてはすでに数回投稿した内容を確認していただきたいが、削除したログがもう無いかもしれないという可能性を考慮し、すでに削除されている内容を改めてここに掲示する。)
なおこれは思想の弾圧、言論の統制などとは一切無関係の民事および刑事上の問題である。
管理人においては、なぜ私が1項と2項をわざわざ分けて書いているかを良くご考慮の上での対応を重ねて要望するものである。
以下内容的には時系列に合わせた細部修正を除き
【再投稿】である。
別記事内であるが、
>まず第一に表明しておくことは、当ブログに寄せられたコメントの著作権はブログ作者に帰属するものだということである。
当サイト管理人の上記の主張は、著作権法の大前提に照らして間違っている。
【著作権法より】
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 (略)
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
(略)
百歩譲ってこのサイトにおける議論が、管理人と発言者、あるいは発言者同士の共同著作物(著作権法第2条12)であると仮定した場合でも
【著作権法より】
(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
との規定があり、私が含まれる「著作者全員の合意」を得てはおらず、結果管理人氏の行為は違法である。
なお、当サイトの管理人が主張し、昨夜から突然謳った規則(?)はそもそもの著作権法に違反するだけでなく、下記の一般的な法令に関する参議院法制局の見解からも認められないことは明白である。
【参議院法制局のサイトより抜粋】
■遡及適用と経過措置
新しい法令を制定し、あるいは既存の法令を改廃する場合、それまでの法制度から新しい法制度に円滑に移行できるようにすることは、社会生活の安定の上で極めて重要です。そこで、新法令をその施行前にされた行為に対してさかのぼって適用し、旧法令が与えた効力を覆すことは、法律秩序を混乱させ、社会生活を著しく不安定にする可能性が高いことから、厳に戒めなければならないといわれています。特に罰則については、憲法第39条が明文で遡及処罰の禁止を規定していますから、絶対に遡及適用はできません。そのため、法令の遡及適用は、それが一般国民の利害に直接関係がない場合や、むしろその利益を増進する場合について行われるのが原則です。
なおサイトにおいて管理人氏の都合の良い部分のみ訂正・修正は行われたが、以下に述べる部分の意味についての訂正がまったく行われていない。
>発言の一部を誤解を招く形で省略し再掲された上に、人格を否定するような文章を付記され、
これに該当する箇所は名誉毀損罪または侮辱罪の適用が可能であると考える。
(いずれも親告罪)
なお、名誉毀損罪および侮辱罪いずれにおいても管理人氏が述べた私に対する批評が真実であるかは問われていない。名誉を貶める事実、あるいは侮辱を行った事実の有無だけが関係することは周知の事実である。
(気になるのならば関係法令を図書館なり書店で調べると良い。ネット検索でもかなりの情報が得られるはずである。)
仮に真実であった場合でも、その真実を不特定多数に発信すること自体が上記2つの犯罪に該当する。真実でない場合もしかりである。
また、匿名での誹謗中傷は実名での名誉を毀損しないと考えているのならば、ネットにおける匿名での誹謗中傷についても東京地裁判平成9.5.26判例時報1610号22頁(いわゆるニフティサーブ事件)により、サイト開設者のみならず運営会社に対しても不法行為責任が認められている。(運営会社に関しては東京高裁判平成13.9.5判例時報1786号80頁 (ニフティサーブ事件控訴審判決)により運営管理責任に関しては無罪となっている)
改めて要求する。
速やかに該当するすべての箇所を修正し、不当に貶められた私個人の名誉を回復すべく、要求第2項に述べた謝罪文の掲載を行っていただきたい。
加えて、本記事に対する不当に削除された私の発言のすべてを復活させることを要求する。
なお発言復活に対する根拠は以下のとおりである。
【著作権法】
第20条
1 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を
有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない
ものとする。
(以下略)
また、相変わらず根拠もなく私個人に対する誹謗中傷が追加されたまま維持されているようだが誹謗中傷ではないというのならば、思い込みや捏造ではない絶対的な証拠を示されたい。
もっとも一次的な証拠はほかならぬ管理者自身が削除しており、ご自身の保存しているログなどは改ざん・捏造の可能性があることは、このサイトの管理人であればお分かりのこととは思うが。
投稿者: hige (February 27, 2005 12:42 PM)
以上、強要コメント終わり。
それに対する私の回答です。
一度荒らしと判断した者のコメントについては原則掲載しないが、不当な要求を繰り返しているので回答する。荒らしであるキサマの要求など全て拒絶する。馬鹿馬鹿しい猶予時間など必要ない。当ブログにおいて不法な行為が認められるというのであれば裁判所に提訴するがいい。全面的に争うつもりである。
自分の言ったことには必ず責任を持つように。必ず提訴することだ。俺は逃げも隠れもしない。 無知なコメントに対して記事でもって答えたことと、荒らしコメントを削除したことでキサマの名誉毀損が成立するならば、俺のことをネット上で誹謗中傷している連中も訴えられるので必ずやること。
尚、キサマの強要コメントを第三者に認知して頂くために、第三者のブログに強要コメントの全文とこのコメントを掲載する。
以上、言うべき事は他にはない。あとはキサマが訴訟を起こすだけなので、無用なコメントを今後一切つけないこと。キサマは荒らしなので、当ブログにコメントをつける資格はない。
以上
kaziti (2005-02-27 14:10:04)
このプロ奴隷・・・
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 電波が強すぎます。. |
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//ビビビビビィィィ!!!
どかーん! _
从";从 /||__|∧,
(( ; ;"、; :(O´Д`)
((;";从.")と )) ))つ
`;Y ;"、 Y ノ ノ ノ
(_ノ、_ノ
自作自演した上に、
しかも匿名名無しのくせして名誉毀損の民事、刑事の裁判??
妄想もイイカゲンにしろって プロ奴隷(藁
まあそんなお前の妄想が将来法律化しても(藁、真っ先に捕まるのは2ちゃんに隠れ住む匿名名無しのド糞プロ奴隷だろうがなあ。
んでブログのコメント欄書きこみに著作権??お前コメディアンか?笑いすぎて死にそうだ。お前小倉弁護士のブログコメント欄でもそう主張してこいって(藁 きっと小倉弁護士も笑いずきで死にそうになるぞ。つーかこいつは
\もうね、アボカド/ \バナナかと/
┌┐
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さてとこんな馬鹿に出くわしたら、しっかりとコメント削除機能を活用しましょうね、皆さん、昔はなんとかに刃物、今はなんとかにコメント欄のようです。