心理ケア・町田・街のカウンセラーの2月研修会

日時 2024年2月4日

場所 町田市民フォーラム4f活動室

テーマ 認知行動療法、べてる式について

 

参考

心理ケア・町田 会規約•会則

(名称)

第条この会は, 心理ケア・町田称する。

 

(目的・活動)

第 条 街のカウンセラーとしての資質向上と能力の開発をめざして、事例研究を中心とした研修会や

心理相談、傾聴ボランティア等の活動を行っています。

 

(会員)

第条この会の会員は,次の〇種類とする。

(1)     正会員は,この会目的に賛同し入会した者とする。

(2)     賛助会員は,この街のカウンセラー活動を賛助するために入会した者とする。

(入会)

第 条 会員として入会しようとする者は,心理相談のボランティア活動を行いたい方であれば入会申込を提出し,入会することができる。

 

(会費)

第 条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。

(1)     正会員 年 3000

(2)     賛助会員   なし

(3)     入会金    なし

(4)      

(退会)

第 条 会員は,退会届を代表に提出任意に退会することができる。

会員が,次各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。

(1)     本人が死亡したとき。

(2)     会費を年以上納入しないとき。

 

(役員)

第 条 この役員置く。

(1)   代表

(2)   代表

(3)   会計

役員は,会員の互選によ選出する。

役員の任期は,年とする。ただし,再任を妨げない。

(職務)

第条 代表は,この会を代表し,その業務統括する。

代表は,会長を補佐し,これに事故があるとき,

(解任)

役員が次の各号いずれかに該当するときは,総会議決により,これを解任すること ができる。

(1)     心身の故障により,職務執行に堪えられないと認められるとき。

(2)     職務上義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(総会)

第条この会総会は,正会員持って構成し,年に開催するものとする。ただし,必要 があるときは臨時開催できるものとする。

2          総会は,以下事項について議決する。

(1)     会則,事業等の変更

(2)     解散

(3)     事業計画及び収支予算並びにその変更

(4)     事業報告及び収支決算

(5)     役員の選任又は解任

(6)     その他会の運営関する重要事項

3          総会は,正会員の過半数出席がなければ,開会することできない。

4   総会議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のとは,議長決する ところによる。

(議事録)

総会議事については,議事録を作成する。

 

(事業報告書及び決算)

条 代表は,毎事業年度終了後2か月以内事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て 総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

この会の事業年度は,毎年3月31日に始まり,翌年4月1日終わる。

(委任)

第条この会則に定めない事項は,総会議決を経て,代表が別に定める。

(変更)

この会則は,総会において,出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附則

この会則は,令和6年4月1日から施行する。