心理ケア・町田・街のカウンセラーの2月研修会
日時 2024年2月4日
場所 町田市民フォーラム4f活動室
テーマ 認知行動療法、べてる式について
参考案
(名称)
第条この会は, 心理ケア・町田と称する。
(目的・活動)
第 条 街のカウンセラーとしての資質向上と能力の開発をめざして、事例研究を中心とした研修会や
心理相談、傾聴ボランティア等の活動を行っています。
(会員)
第条この会の会員は,次の〇種類とする。
(2) 賛助会員は,この会の街のカウンセラー活動を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第 条 会員として入会しようとする者は,心理相談のボランティア活動を行いたい方であれば入会申込を提出し,入会することができる。
(会費)
第 条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
(3) 入会金 なし
(4)
(退会)
第 条 会員は,退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(役員)
第 条 この会に次の役員を置く。
(1) 代表
(2) 副代表
(3) 会計
(職務)
第条 代表は,この会を代表し,その業務を統括する。
(解任)
第 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会の議決により,これを解任すること ができる。
(1) 心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第条この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要 があるときは臨時に開催できるものとする。
3 総会は,正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。
4 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決する ところによる。
(議事録)
第条総会の議事については,議事録を作成する。
(事業報告書及び決算)
第条 代表は,毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て 総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第 条 この会の事業年度は,毎年3月31日に始まり,翌年4月1日に終わる。
(委任)
第条この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,代表が別に定める。
(変更)
第条この会則は,総会において,出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
この会則は,令和6年4月1日から施行する。