あなたの障害年金は大丈夫ですか? -6ページ目

年金記録 (4)

裁定された障害年金の診査年月日を知るには年金事務所に何を出してもらえばよいでしょうka?

 

 

*新法* 受給賢者原簿記録回答票 「現存基礎)

*新法* 受給賢者原簿記録回答票 (現存厚年)

 

この二つには診査項目はありますが裁定にかかった診断書ではなくて障害基礎年金が支給停止になった年月日になっています。

 

障害厚生年金の方は診査項目はあるもののこちらも裁定の診査年月日では無く後で出した額改定した年月日になっています。

 

高知西年金事務所は障害年金の審査した年月日は全て記録はあるといいながら〇〇さんの件は東年金事務所が対応しているからと取り合ってもらえません。

 

年金事務所の人たちは年金記録の異常さには気付いているとおもいます。

(たくさん改定しているけど東は何も言いませんか?)といった職員もいた。

 

何も問題がなければきちんと説明ができると思いますが、、

 

 

年金記録(3)

年金記録回答表には原因が記載されています。

 

原因01

受給権発生年月日を機械により捉えた場合表示される。

 

原因02

受給権発生年月日を手作業で指定した場合表示される。

 

私の年金記録回答票では老齢厚生年金が「原因01」です。

障害基礎年金と障害厚生年金は「原因02」です

 

どちらにしてもPC入力は手作業でないとできないのではないでしょうか?

障害年金は改定が多いからなのか?

ややこしくてよくわかりません

 

こんな事気になるのは私だけかしら。

 

年金記録の進達庁(2)

障害厚生年金も老齢厚生年金も高知東年金事務所に申請書出しました。

高知西年金事務所に障害厚生年金申請はしていません。

なのでな是障害厚生年金の進達庁が高知西年金事務所が進達庁か?とフアックス送信いました。

 

電話を頂き説明はありましたが「頭悪いので覚えられませんから」と文書で回答をお願いしていました。

 

後日の回答。

 

平成23年11月ごろは、厚生年金被保険者資格を喪失(退職)されて年金請求される場合の進達庁は住所地を管轄する年金事務所から進達摺る事となっていました。(厚生年金保険法施行規則第81条2の2の規定)

 

〇〇峰子さまの請求当時のご住所は高知市〇〇です。

厚生年金の管轄事務所は高知西年金事務所なので進達庁「7419」tなります。

 

 

これを読んでまた慰問がーー

住所は変わっていませんので老齢厚生年金も、高知西年金事務所になるのでは?

腑に落ちないので今回答待ちです。

この矛盾をどう説明するのでしょう。。