大阪府広報担当副知事「もずやん」です。
~賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために~
賃貸住宅の退去の際、損耗等の補修や修繕の費用を貸主、借主のどちらが負担するのか、ということが、大きなトラブルの原因となることがあります。
こうした原状回復をめぐるトラブルの未然防止や解決には、基本的考え方を踏まえたうえで、入居契約前から退去に至るまでの各段階で手順をきっちりと踏むことが大切です。
原状回復は、借主の故意・過失、善管注意義務違反のほか通常の使用を超える使用により生じた損耗・毀損の復旧をさすもので、新築時や入居時点での状態に戻すという意味ではありません。また、借主が通常の住まい方をしても発生する劣化や損耗は、賃料に含まれるものとして貸主負担となるのが基本的な考え方です。
こうした基本的考え方と異なる取り決めをすることも可能ですが、その場合は借主に十分に説明し、貸主・借主間の明確な合意に基づく特約を結ぶことが必要となります。
さらに、必ずやっておくべきこととして、入居前や退去時に、貸主・借主・不動産管理業者等の当事者で立会い等による物件確認を行うことも重要です。
大阪府では、(一社)大阪府宅地建物取引業協会や(公社)全日本不動産協会大阪府支部、(公財)日本賃貸住宅管理協会大阪府支部等の業界の皆様と連携して、原状回復トラブル防止のためのポイントや、具体的な負担区分の考え方について簡潔にまとめたガイドラインを発行しています。
当事者間の話し合いでは解決できず紛争に発展した場合の相談窓口についても掲載していますので、トラブルの未然防止のために、また、発生したトラブル解決のために、お役立てください。
ガイドラインは、次のアドレスよりダウンロードできます。
出典:大阪あんしん賃貸支援事業メールマガジン(大阪府 住宅まちづくり部居住企画課 民間住宅助成グループ)
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