社労士なれますかね?ブログ

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秋の夜長をみなさんいかがお過ごしでしょうか?


最近やけにおなかが減りませんか?ニコニコ体が冬眠でもしようとしてん


のかな・・・・



つい先日社労士試験の合否が出たばかりで来年の本試験まであと


9ヶ月とちょっと、モチベーションを維持するには、期間が長すぎるので


来年3月にある年金アドバイザー2級も受験しようと企てています!


なにげに3級は今年合格できたんですよグッド!


やる気に満ち溢れて本屋に行って買ってきました。過去問題集


でもよく見てみると、なんか2010年とか書いてあるけど・・・・・・・


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やっちまったぜ、フライングしすぎたあせるどうやら2011年用の教材


は今月末ぐらいに発売するらしい叫び


まぁとりあえずは、こいつをやっていこうかな・・・思ったより


高かったし汗2700円もしたんだよガーン



買ったばかりの参考書はほっときつつ今日も初心にかえって


労基法の勉強をしてみました。






それでは、今日の明日に向かって打つべし



○かな×かな?



深夜業を含む業務は健康上特に有害な業務として、労働基準


法第36条第1項但し書きの規定によっても労働時間の延長は


1日について2時間を超えることはできないこととされている。








正解は















×です。

そうそう、たしか有害な業務の延長は2時間だったよね


と思って○にすると間違えてしまいます、


深夜業を含む業務は健康上特に有害な業務には


含まれないんです。


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ついこの間まで猛暑だ猛暑やと騒いでいたのに、気がつけば今日


年末調整の説明会の案内が会社に届きました。おぅ もうそんな


季節ですか・・・どうりで最近寒いわけだガーン


今年は社員さんの中でだれがマイホームを手にしたんでしょか?


総務の仕事をしていると誰がいくらの家を買ったのか年末調整で


わかりますよね目(まぁ正確には去年購入されてるんですけどね)


みなさん、高額な住宅ローンを平気で35年ローンで組んでたり


するので、その決断力に男としての器の違いを感じて、なんだか


切ない気持ちになってしまう僕です。


そうやっていろんなもんを背負って大人の階段を上っていくんだろ


うなぁ・・・・  いつまでも根無し草ではいけないなぁと強く思う


今日この頃です。いつかは僕だってDASH!





今日は基本に立ち返って労基法の勉強に取り組みました。



それでは、今日の明日に向かって打つべしです!




○かな×かな?







貯蓄金の管理が通帳保管である場合、使用者は毎年3月31日


以前1年間の預金の管理状況を4月30日までに所轄労働基準


監督署長に報告しなければならない












正解は







×です。



報告義務があるのは通帳保管ではなく社内預金の場合です。




それでは、またパー

こんにちは、金曜日は社労士試験の合格発表日でしたね、自分は


残念ながら、択一式の総合得点が足りませんでしたしょぼん


自己採点で分かってはいてもやっぱりショックですね・・・・


48点か・・・3点足りませんでしたショック!  はぁ~~せっかく難しかった


国民年金の選択式も3点取れたんだけどなぁ~(これは、たまたま


試験前に受けたTACの模擬試験で同じ問題が出たので運よく覚え


いただけなんだけど・・・・)  せっかくさ、健康保険の選択も救済


処置が入ったのになぁ・・・(2点しかとれなかったんです汗



はい!負け惜しみはこのぐらいにして来年に向けてそろそろ本腰


入れて準備していこうと思う今日このごろです。自分の去年の


ダメだったとこは、すべての教科の基本知識があいまいで、色んな


教科の知識がごちゃごちゃになってしまって、最後には試験中に


心が折れてしまった点です・・・叫び もう、どうせ無理だみたいな


あと一般常識ができなすぎた・・・(ノ_-。)一般常識の選択は4点


しかとれなかったんです。ここであと3点とれてれば合格できたの


になぁ・・・とほほほ   でも実際、ほかの教科の基礎的なとこを


覚えるのでいっぱいいっぱいで一般常識の対策にさける時間を


作れなかったんですよねガーン


正直、一般常識の試験勉強って何をやったらいいのかよくわからん


です・・・・厚生労働省のHPとかたまに覗けばいいのかな目


どなたか、教えてくだされ。



しかし、来年こそは絶対に合格したい。いや、合格するんだ!


(何事も口に出した方がいいらしいよ)ニコニコ  それには日々の


準備が大切だ!サッカーの本多選手も準備が一番大切と前に


テレビで言っていた(気がする)




今日は、覚えた知識がごちゃごちゃになって混乱しないように


間違えやすい所を教科をまたいで横断的に覚えていこうと


思います。







目的条文から問題です


社会保険労務士法


社会保険労務士法は、社会保険労務士の制度を定めて、その


業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の


円滑な実施に寄与するとともに、事業の( ① )と労働者等の


( ② )に資することを目的とする。



雇用対策法


雇用対策法は国が少子高齢化による人口構造の変化等の


経済社会情勢の変化に対応して雇用に関し、その政令全般に


わたり必要な施策を総合的に講じることにより、労働市場の


機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり


均衡することを促進して労働者がその有する能力を有効に


発揮することができるように、これを通じて、労働者の職業の


安定と経済的社会的地位の向上を図るとともに、( ③ )並びに


( ④ )に資することを目的とする。



労働者派遣法


労働者派遣法は職業安定法と相まって労働力の需給の適正


な調整を図るため労働者派遣事業の適切な運営の確保に関


する措置を講じるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の


整備等を図り、もって派遣労働者の( ⑤ )その他の( ⑥ )


に資することを目的とする。









正解は、

















①健全な発達


②福祉の向上


③経済及び社会の発展


④完全雇用の達成


⑤雇用の安定


⑥福祉の増進