以前からよく聞く話があります。
「障害年金をもらいながら、
老齢年金を繰り下げて増やせるらしいよ」
年金事務所の人が
「できる」と言った、
それだけを信じている人もいます。
でも、ここ。
かなりざっくりした理解のまま
話が進んでいることが多いです。
結論から言うと。
「障害年金」という
ひとまとめの状態のまま
老齢年金を繰り下げできる
👉 そう単純ではありません。
よくある理解(勘違い)
・障害年金をもらっている
・だから老齢年金は別で繰り下げられる
・障害年金の額はそのまま
というイメージ。
でも実際の制度は
基礎年金と厚生年金を切り離して考える
必要があります。
正しい整理はこうです。
✔ 障害年金には
・障害基礎年金
・障害厚生年金
✔ 老齢年金にも
・老齢基礎年金
・老齢厚生年金
があります。
そして重要なのは、
👉 障害厚生年金と老齢厚生年金は同時にもらえない
という点。
実際に可能なのは、このルート。
① 障害厚生年金を
老齢厚生年金へ切り替える
② その老齢厚生年金を
「繰り下げ待機」にする
③ その間は
障害基礎年金だけを受給して生活する
つまり、
✔ 障害基礎年金 → もらい続ける
✔ 厚生年金部分 → 切り替えた上で繰り下げ
これが現実的で、
制度的にも正しいやり方です。
なので、
❌ 障害基礎年金+障害厚生年金
をそのまま受け取りながら
老齢年金を丸ごと繰り下げる
ということはできません。
「障害年金をもらいながら繰り下げできる」
という言葉の裏には、
実はこうした
基礎と厚生を切り離して管理する
かなり複雑な仕組みが隠れています。
そこを理解せずに
「できる・できない」だけで
話してしまうと、ズレが生まれます。
もうひとつ大事な注意点。
もし障害厚生年金に
配偶者加給年金などの加算が付いている場合、
老齢厚生年金を
繰り下げ待機している間、
👉 その加算がどう扱われるか
ここは必ず
年金事務所で確認が必要です。
待機中は加算も出ないことが多く、
トータルで損にならないか
見ておく必要があります。
まとめると。
・「障害年金」という一括りでは考えない
・基礎と厚生を分けて考える
・厚生年金部分をどう切り替えるかが鍵
ここまで整理できていれば、
年金事務所の窓口でも
ちゃんと対等に話ができます。
年金は難しいですが、
仕組みを知ると
「できること・できないこと」が
はっきり見えてきますね。