保険と控除について! | 保険ブログ

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三洋堂保険サポート・新開橋店のです

 

今日は保険の話です!!

 

今日は保険関連のお話をお一つにひひ

 

確定申告の時期になりましたが、もう既に終えられてますか?

 

この時期にお客様から問い合わせが増えるのは保険料控除の話です

 

生命保険を契約すると、「契約者」(保険料負担者)は「生命保険料」を保険会社に払い込むことになります。

 

この「生命保険料」には、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ、

 

所得税や住民税の負担が軽減される「生命保険料控除」(所得控除)という税法上の特典が受けられます!おぉ!

 

まず初めに平成24年1月1日以降の契約(新制度)と

 

平成23年度12月31日以前の契約(旧制度)があります。

 

新制度では、旧制度の「一般生命保険料控除」が2つに分かれ、計3つの控除になっています。

 

(旧)一般生命保険料控除→(新)「一般生命保険料控除」、「介護医療保険控除」


 

旧制度についてはそのまま継続されています!

 

ポイント3つ!ポイント。

 

1.一般生命保険料控除・介護医療保険控除が受けられる保険範囲

 

対象となるのは保険金受取人が納税者である契約者か、あるいは配偶者、

またはその他の親族(六親等以内の血族と三親等以内の姻族)である生命保険料控除です

 

2.個人年金保険料控除が受けられる保険範囲

 

・年金受取人が契約者または配偶者

・年金受取人は被保険者と同一

・保険料払込期間が10年以上(一時払いは不可)

・年金の種類が確定年金・有期年金の場合は被保険者60歳以上で、かつ受取期間が10年以上

※すべての条件を満たす必要があります!

 

3.生命保険料控除が認められる保険料

 

その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料です。

 

この3つのポイントはわかりましたか。


控除証明書はいつでも再発行出来るので、ご要望がありましたらいつでもお気軽にご相談をパー

 


●保険のご相談は保険サポートまでお待ちしております

 
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