このブログは、陰謀論でも都市伝説でもありません。
現在日本で起こっている事、起った事、又はこれから起こるであろう事を知ってほしいという気持ちのみで書いています。
中心的内容としては、国連敵国条項・サンフランシスコ講和条約・日米合同委員会・日米地位協定をベースに日本と言う国が崩壊に向かって突き進んでいると言う事を認識して頂ける様な内容です。
勿論、書いている事を信じようが信じまいが、それは個人で判断して頂ければ良いの
です。

 

ピーチクパーチク雲雀(ひばり)の子

 

第二次世界大戦(大東亜戦争)終結時に締結した、現日本を支配下におく根本となっているサンフランシスコ講和条約の英文はご存じでしょうか?

 

この条約は、日本語で理解するのではなく英語で理解するのが本筋ですが、現日本では連合国に都合のよい和訳で紹介されている事が多いので、原文の英語と日本語との表現の違いを書きたいと思います。

 

特に重要なのが第十一条です。

 

Treaty Of Peace With Japan

日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)

 

Article 11(第十一条)

 

原文

Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan..

 

和訳文

日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。

 

和文では、第十一条は「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」と訳されています。

 

しかし、原文のJapan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far Eastに「judgment」と言う単語があります。

 

ではjudgmentでの解釈は、和訳文にあるように「裁判」なのか

 

一般の英和辞典には「裁判」と「判決」の両方の訳語が記載されているのですが、この条文は一般英語で訳すには無理があり、当然法律用語としてみなければならないのです。

 

そうなると、解釈は大きく違います。

 

法律用語でのjudgmentは「裁判所の判決」となるのです。

 

日本国語大辞典で「判決」を調べてみると、物事の理非、正不正を明らかにする事。

裁く(さばく)事となっています。

 

つまり、サンフランシスコ講和条約で日本が受け入れさせられたのは、「判決」であり、裁かれたのですから、日米が和解するための条約ではなく、戦争犯罪国として罪人としての判決を受けたという意味になります。

 

ですから、国会質疑応答で野党議員がピーチクパーチク国政のあり方や不満を口にした所で、答弁している首相や大臣達は、日米合同委員会における日本側代表の外務省北米局長が各官僚に指示した回答を読む事をしているだけに過ぎないのです。

 

問題の根本は、サンフランシスコ講和条約にあるわけですが、国会でピーチクパーチクワイワイガヤガヤ言っている野党議員も大問題なのです。

 

それを知っているのか?    知らないのか?

 

そもそもが、ピーチクパーチク文句を言う所が全く違う

 

パソコン買ってすぐに故障して、街のおにぎり屋さんに言ってクレーム言っている様なものです。

 

そろそろ、この馬鹿げた茶番劇に気が付いて真に行動する時は、近づいています。

 

今回も記事を読んで頂き、ありがとうございます。