臭い匂いは元から絶たなきゃダメ!5

 

過去も現在も、この国のあり方に対して、日本政府や日本の首相や与党に対して文句や批判を言った所で、残念ながら彼らには何の権限もないのです。

 

それに気づかずに、あらゆる方法で日本国民の15%あまりの人々が、雲雀(ひばり)の様に批判・文句のシュプレヒコールをあげた所で何も変わらない。

 

問題の本質は、この「現実と真実」を知り、考えて「行動」するに変えて行かなければならない時期に来ています。

 

文句、批判の声だけを繰り返しあげている時代は、終わらせなければならないのです。

 

さて前回の続きですが、1957年2月14日付から3年後に新安保条約が締結されるのですが、その内容を以下に記します。

 

新安保条約「合理的理由がなければ、 米側が要求した基地を拒否出来ない」とあります。

これが、1960年に改定された新安保条約です。

 

1960年1月19日に調印された新安保条約と地位協定では、「全土基地方式」は継続になりました。

 

新安保条約

第6条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」

 

地位協定

「第2条 1a 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第6条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される」

 

そして、1983年12月に作成された外務省内部文書「日米地位協定の考え方 増補版」では、つぎのように説明しています。

 

「米側は、我が国の施政下にある領域内であればどこにでも施設・区域の提供を求める権利が認められている。」

 

地位協定が個々の施設・区域の提供を我が国の個別に同意していることは、安保条約第6条の施設・区域の提供目的に合致した米側の提供要求を我が国が、合理的な理由なしに拒否し得るものを意味するものではない」

 

つまり、「合理的理由がなかったら、米側から要求された基地提供を拒否する事をしてはならない。」という事を言っているのです!!

 

外務省自身が内部文書において、「全土基地方式」の存在とそれを遵守しなければならないと認めているわけです。

 

ですから、沖縄の基地問題で騒音被害があるので夜間飛行訓練の中止を求めようが、基地の返還とか移設とかetc米軍に対してどんな事を求めようが、米軍がYES!と言わない限り、日本政府には何にも力がないという事なのです!

 

こう書くと、みなさんは、「じゃあ日本を独立国として、復活出来る方法はないのかよ!?」

 

「なんだかんだ言っても、お前だってブログでピーチクパーチク騒いでいるだけじゃないか!」と思う方もいらっしゃると思いますが、日本を復活させる方法があるんです。

 

次回は、その答えを書き、どう行動すればよいのか?を書きますが、最後に福島先生の動画をご覧頂きたいと思います。

 

既にご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、先生の行動に拍手です!

 

 

今回もブログを読んで頂き、ありがとうございます。