A 裏側では離婚疑惑がずっと付きまとってる夫婦ですよね。本人たちも「離婚したら総叩きにあう」ってのがわかってやってるんじゃないですか。 ...つづき・・・
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離婚して子供の親権者となる場合、どのような義務・権利が生じるのでしょうか?


- 回答 -
特別に何が変わるということは有りません。離婚すると夫婦共同親権が単独になるだけです。

親権というのは、法律的には、「身上監護権」と「財産管理権」とに分けられます。

身上監護権
子どもの身の回りの世話をしたり、しつけ、教育をしたりすることです。
財産管理権
子どもに財産があればこれを管理することであり、また子どもが法律行為をする必要がある場合に、子どもに代わって契約、訴訟などの法律行為をすることを言います。
これは子どものための制度であり、親のための権利ではありません。親権を二つに分けて考えることは合理的なことですが、特に定めをしないかぎり、両方とも親権者がすることになります。

離婚の場合、「身上監護権」の部分を親権から切りはなして、親権者とは別に監護者を定めることができます。

親権と監護権を別々に決める場合

親権という言葉のせいか、これを失うと子どもに対する親としての権利が何もかもなくなるかのような気持ちになりますが、親権を持たない親も子どもの扶養義務がありますし、子どもをどう育て、どう教育するかなどについて、親として口を出す権利はあります。もし、子どもを引き取らない親が親権にこだわり離婚できないのであれば、親権とは分離して監護者を決めることもできます。親権者にならなかった場合も、監護者になれば、子どもを手元において自分の手で育て、教育をすることができます。

監護者を決めた場合には、親権のうち「財産管理権」は親権者が単独で行使し、「身上監護権」は親権者と監護者が共同で行使することになります。

監護者については、協議離婚の場合は届出書に記載すべき事項となってはいませんが、協議により定めることができます。調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合も監護権者を指定することができます。

監護者は、離婚届には記載されませんので、協議離婚の場合には必ず念書を作成するとか、公正証書を作成するとかしておきましょう。

第三者でも監護者になれる

経済的な事情や健康上の事情で、両親が子どもの世話ができない場合があります。そのようなとき、親権者を決めたうえで、夫婦の協議、または家庭裁判所の審判によって、第三者に監護者になってもらうことがあります。第三者には双方の親や親戚のはかに、児童福祉施設も含まれます。

親権者でない方の親が監護者を決めずに子どもを育てる場合

親権者でない方の親が監護者を決めずに事実上子どもを育てる場合があります。何も決めずに事実上育てる場合は、立場が不安定になります。親権者が親権にもとづいて子どもを引き渡せと要求してきたり、子どもを養子に出したりすることを防げませんので、必ず監護者を決めるようにします。

決まらない場合はどうすればよいか

どちらも親権はほしい、また、いらないという場合に、協議で決まらなければ家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てます。それが不成立であれば、手続きは移行して審判になります。

裁判離婚する場合、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。

監護者についてもまず協議で決め、決まらない場合には、家庭裁判所に子の監護者指定の調停を申し立てます。

審判では家庭裁判所が職権で手続きを進め、家庭裁判所調査官の事実調査があります。子どもの家庭環境が調べられ、当事者の審理が行われた後、審判が下されます。

親権者を変更したいとき

一度、親権者を決めたからといって、永久に変更できないわけではありません。事情が変われば親権者を変更できます。

この手続は、両親の間で協議ができてもそれだけで変更することはできず必ず家庭裁判所で親権者変更の調停または親権者変更の審判により決定されなければなりません。それには戸籍の変更が必要であり、さらに、子どもをたらい回しにするような親の身勝手による変更を避けるためです。

この申し立ては、夫婦のどちらからでもできますし、子どもの親族であれば、祖父や祖母からでもできます。子ども本人には申し立ての権利はありません。親権者は戸籍上の記載事項ですから、親権者の変更によって戸籍上の親権者の変更が必要になります。

申立てがなされると、まず家庭裁判所の調査官が、現在の親権者の状況が子どもの養育、監護にとって適切であるかどうか調査します。子どもがある程度の年齢に達している場合には、調査官が子どもに直接話を聞く場合もあります。この調査によって、現状が子どもの養育、監護にふさわしくないと判断されて初めて親権者の変更が認められます。

調停の申立ては相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所。審判の申立ては子の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

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離婚時ですが、先に親権・慰謝料・財産分与などを決めますよね。
慰謝料・財産分与などは離婚が成立してからでないと
もらえないものなんでしょうか?
いわゆる、離婚届に印を押して私が旧姓になってから
旧姓の銀行預金に入れてもらうってことになるんでしょうか。
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)

 元妻はタレントの大桃美代子。前妻はタレントの麻木久仁子――かつてワイドショーを騒がせたバツ3の山路徹さんに思い切ってぶつけた。「男の甲斐性って何でしょう?」

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 こんなことを聞かれるなんて、僕って、よっぽど甲斐性がないように見えるんでしょうね。3回離婚している僕がいうのもなんですが、良き夫、良き妻という概念を振り払って、自分たちに合った個別の関係を築いていけばいいんです。僕は自分なりの甲斐性を持っているつもりですよ。

 経済力を持っている女性たちは、男に食べさせてもらおうなんて最初から思っていない。むしろ癒やしを求めています。悩みをわかってくれるとか、ワガママをきいてくれるとか。

 とくに芸能界で生きている女性は、テレビなどで常に人の目に晒されているため、独特の悩みを持っている。付き合ったり、結婚しようと思ったら、それをきちんと受け止めてあげることが大切なんです。

※週刊ポスト2012年5月4・11日号


(この記事はエンタメ総合(NEWS ポストセブン)から引用させて頂きました)