シングルマザーの再婚手続きは、子どもを養子縁組するかどうかで変わってきます。シングルマザーが再婚し、子どもの養子縁組を行う場合の手続きは以下の通りです。
1.家庭裁判所に養子縁組の申立てを行う。
2.申立て書に以下の書類を添付する。
・養子縁組申立て書
・戸籍謄本
・住民票
・印鑑証明書
・子どもの出生証明書
・子どもの健康診断書
・養子縁組同意書(子どもが15歳以上の場合は不要)
・養子縁組同意書(子どもの両親)
・養子縁組媒介者同意書(媒介者がいた場合)
3.申立て書を家庭裁判所に提出する。
4.家庭裁判所は、申立て書を審査し、養子縁組が子どもの福祉に適すると認めた場合、養子縁組を許可する。
5.養子縁組が許可されると、子どもは再婚相手の養子となり、戸籍上も再婚相手の家族となる。
養子縁組の申立て手数料は、3万円です。養子縁組の申立て手続きは、家庭裁判所でのみ行うことができます。
養子縁組を行う場合の注意点
・養子縁組は、子どもの福祉のために行うものです。子どもにとって、養子縁組が本当に良いことなのか、慎重に検討する必要があります。
・養子縁組は、子どもと再婚相手の両親との親子関係を断ち切るものです。子どもにとって、親子関係が断たれることは、大きな影響を与える可能性があります。
・養子縁組は、一度行ったら元に戻すことはできません。養子縁組を行うかどうかは、慎重に検討する必要があります。
シングルマザーが再婚し、子どもの養子縁組を行わない場合の手続きは以下の通りです。
1.市区町村役場に婚姻届を提出する。
2.婚姻届に以下の書類を添付する。
・婚姻届
・戸籍謄本
・住民票
・印鑑証明書
3.婚姻届を市区町村役場に提出する。
4.市区町村役場は、婚姻届を審査し、受理します。
5.婚姻届が受理されると、シングルマザーと再婚相手は夫婦となります。
養子縁組を行わない場合の注意点
・養子縁組を行わない場合、子どもはシングルマザーの戸籍に残ります。
・養子縁組を行わない場合、子どもは再婚相手の両親の親族とはなりません。
・養子縁組を行わない場合、子どもは再婚相手の両親の財産を相続することができません。


