何人も正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、
その理由は、直ちに本人及び弁護人の出席する公開の法定
で示されなければならない。
憲法34条にあります。

そこで「正当な理由がない!」と訴える。
つまり虐待してないと。

もし仮に虐待していたとしても、一時保護と言っているのだから、
その期間が過ぎたら親元に返すのが道理ではないか?

長期間、子供を拘禁し、親の同意なしに勝手に子供に精神薬を
服用させることはおかしい。

もし服用させるなら、その精神薬、睡眠薬、ADHDの薬の
安全性を証明するべきであり、安全性を充分に証明した上で、
その子供に服用させる必要性を証明するべきである。


証明できないのに、子供に服用させるのはなぜか?と問う。

憲法18条でも「何人もいかなる奴隷的拘束を受けない」と
されており「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を
明らかにした最高裁判例は存在していません。


憲法36条は公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に
これを禁じており「公共の福祉」を理由とした例外を許容する
立場を明らかにした最高裁判例は存在していません。


ここで拷問、残虐な刑罰とはなにか?という疑問が出て、
殴ったり蹴ったりする身体的暴力を想像する人が多いと思い
ますが、子供に覚醒剤と同じ作用の薬を服用させる行為も
残虐な刑罰と解されると私は思います。

子供にもメジャーで処方される睡眠薬のベンゾジアゼピンや
精神薬、ADHDの子供に普通に処方される薬の副作用や
離脱症状の苦しさを理解すれば、これが残虐な刑罰だと解する
人が多くなるでしょう。


睡眠薬やADHDの薬から入り、その副作用で苦しみ、
副作用をさらに強い精神薬などで補うために、どんどん薬が
多くなりさらに苦しむことになる。

別に手を痛める暴力だけが攻撃ではない。
こういう風に自分の手を痛めないで相手を攻撃することは
可能であり、大人ならまだしも、子供が大人の手によって
自分の意思ではなく、これらの薬を投与される現実はどう
解釈すればいいのか?

なので児童相談所(公務員)による残虐な刑罰は公共の福祉
を理由としても絶対にこれを禁じており、もしこれを実行するなら、
正当な理由、薬の安全性、その子供への必要性を充分示さねば
ならず、示せないならば違法行為となるべきです。