この問題は考えたけど、例えば保護(拉致)された
子供本人に証言させればと言っても、2歳から小学校入る
くらいの年齢の子供は本心と違うことを言ったり、
事実と違うことを言ったり、過去のことを忘れている
可能性があります。

例えば、買ってほしいと思ったお菓子やおもちゃを
親が買ってくれなかったとか、普段の生活を怒られたとか
友達とトラブルになった時親が話を聞いてくれなかったとか
味方になってくれなかったとか、そういうことを根に持って
いて、児童相談所の人間から毎回、親に怒られたことある?
とか嫌だった?とか聞かれて、児童相談所の人間がやさしく
したりしたら、それでもう、お父さんお母さんが嫌いとか
帰りたくないとか言う可能性があります。

だから子供本人に証言させればいいというのは無理で、
他のアプローチを考えないといけない。

児童相談所が「一時保護」と言っていることをつっつくのは
どうか?

一時保護と言っておきながら、3ヵ月以上も保護(拉致)を
しているのはおかしいと。

一時保護と言って保護(拉致)したのなら、一般的な期間を
過ぎたら返してほしい。

返さないなら、それ相当の理由を証拠として出し立証しないと
おかしいと。

親が虐待している可能性があり、危険だと思ったので一時保護
(拉致)したと言うなら、まずはその虐待しているという証拠
を出して立証しなければいけないわけだから。

ハッキリ言ってしまうと、これは最終的には裁判長の主観で、
どんだけ証拠を集めても、裁判長が認めなければしょうがない
わけで、ハッキリ言ってしまうと弁護士の先生の話術にかかって
います。

弁護士の先生がどんだけ裁判長に訴えかけれるか?にかかって
います。

だから児童相談所に保護(拉致)された子供が施設で精神薬を
投与されている現実を訴え、その精神薬とやらは覚醒剤と同じ
作用のもので、ただ厚労省が認めたというだけの合法覚醒剤
を親が虐待していると決め付け、虐待されていたからPTSD
だと決め付け子供に飲ませていると言い、裁判長の心情に
訴えかけるしか方法はないと思います。

もう憲法がどうのって言っても、それほど効力はないと思います。

最終的には裁判長の主観ですから。

世の中はこうなのです。
司法もこうです。

正しい、正しくない。
倫理がとか、現実はとか、そんなことよりも、1番上の人間が
どう思うか?ただそれだけなのです。

それを早くわかった方がいいと思います。

保護(拉致)された子供を取り返すこともそうですが、
これ以上同じことがくり返されないようにしなければいけない。

私も近所で、通報した方がいいのか?と思ったことが何度かありました。

通報した方がいいのか、どうかの判断がむずかしいことは確かです。

でもどっちにしても、児童相談所は通報するに値しない所だと
いうことを皆が知らなければいけないと思います。

学校教育の洗脳によってバカが作られ、精神科医も弁護士も
こんな感じです。

頭がいいって言ったって、ただ勉強ができただけ。
勉強ができたっていうのは、要するに、いっぱい暗記ができたと
いうことです。

暗記ができても、バカはバカです。

証拠集めより、法律より、倫理より、話術なのです。

どんだけ裁判長に訴えかけれるか、ただそれだけです。