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この本から一部引用


借主が死亡してしまったときはどうするか

▼相続分に応じて相続人に請求する


質問

Aに九〇万円貸したところAが交通事故で死亡しました。

Aには妻Bと子供C・D・E三人がいるのですが、いずれも

自分たちが借りたわけではないからといって払ってくれません。

どう請求したらよいでしょうか。


回答

貸した相手が死亡してしまった場合、もちろんその人には

請求しようがないわけですが、その相続人に対して請求すること

ができます。

この場合、相続人が一人しかいなければその一人に全額請求

すればよいのですが、数人の相続人がいる場合には多少面倒に

なります。

この場合は、各相続人がそれぞれの相続分に応じて債務を

負担することになるのです


①まず配偶者(妻あるいは夫)と子が相続人となる場合には、

配偶者は二分の一、子は何人いても二分の一が、相続分です。


ご質問の場合、右の①にあたるので、妻Bは九〇万円の二分の一

の四五万円を、子供CDEは九〇万円の二分の一の四五万円、

一人あたり一五万円をそれぞれ負担することになり、あなたとしては

右の各自の負担額を請求できるわけです。


ところで、相続財産の額よりも相続債務の額の方が大きく、

相続をするとかえって赤字になる場合や赤字になる危険性が

あるという場合には、相続人は被相続人の死亡を知った時から

三か月以内に家庭裁判所に手続きをとって、相続放棄あるいは

限定承認ができます。


「相続放棄」をした相続人は、はじめから相続人ではなかったことに

なり、その者には請求できません。

ただ繰り下がって次の相続人が相続をすることになります。


また、「限定承認」(相続人が全員でする必要があります)とは、

被相続人が残した相続財産の範囲内で債務を弁済するということ

なので、債務者はこの相続財産をこえて各相続人各相続人に

請求することはできません。

(ここまで)




相続はむずかしいです。


簡単にいうと、死亡した人が残した財産よりも、その死亡した人が

残している借金の方がが多い場合は、相続放棄した方がいいと

いうことです。


例えば、私の父親が死亡したとします。

私の父親は貯金が80万円あったけど、借金が100万円あったと

します。


この場合、私としては相続を放棄した方がいいわけですが

私が相続を放棄したら母親が父親の財産80万円をもらい

借金100万円を払うということになります。


もし母親も前に死亡していた場合、私が相続を放棄したら

父親の親が相続をすることになり、父親の親が死亡している

場合は、父親の兄弟が相続することになります。


私は相続を放棄しているので、私の子供には相続は

いきません。


とにかく、相続人になる人は、死亡した人が残した借金の

多い場合は相続放棄というのがあるということを覚えて

おいた方がいいと思います。


相続放棄の手続きは、死亡した人の籍がある家庭裁判所で

死亡を知った時から3ヵ月以内に手続きをします。