ケアプランの短期目標の期間が終了した場合、

アセスメントをして、

サービス担当者会議を開き、

ケアプランを再作成する必要があるか

 

国では下記通知により、

単なる目標設定期間の延長のときは、

「『軽微な変更』に該当する場合もある」としている

利用者のニーズに変化がなく、「軽微な変更」であると

保険者から認められた場合には、

ケアプラン作成にあたっての一連の業務

(アセスメント、サービス担当者会議等)を行わなくても、

よいとされている。

 

介護保険情報vol.155

 

3.ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)

(5)目標期間の延長

 単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変更する必要がなく、単に目標期間を延長する場合など)については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。なお、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11(居宅サービス計回の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

 

 

 

 

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介護保険の事や介護の悩みがありましたら、

① 地域の市町村の担当課(介護保険課や高齢福祉課など)

② 地域包括支援センター(市町村には、必ず設置されています)

③ 入院している場合は、病院の医療ソーシャルワーカー

④ 社会福祉法人、医療法人、NPO法人など、

 

さまざまなところが介護相談を受け付けていますので、

相談をしてみてください。

 

*個人のメモ書きですので参考程度でみてください。

*あくまでも、性格・性別・生まれた環境・好み・

日常生活動作・精神状態・病気の状態・強み

など人それぞれなので、その方に当てはまるとは

限りません。あくまでも参考にしてもらえたら

と思います。

 

ハッピーの中で過ごす毎日に。