ケアプラン作成にあたり、主治医からの意見が必要とされるサービス
①軽度者に対する福祉用具貸与
〔軽度者(要支援1、2及び要介護1)に対する例外給付〕
②医療系の介護保険サービス
l 居宅療養管理指導
l 訪問看護
l 訪問リハビリテーション
l 通所リハビリテーション
l 短期入所療養介護
l 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
l 看護小規模多機能居宅介護
※介護支援専門員は、主治医からの意見が必要とされる
居宅サービス計画を作成した際には、
当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
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介護保険の事や介護の悩みがありましたら、
① 地域の市町村の担当課(介護保険課や高齢福祉課など)
② 地域包括支援センター(市町村には、必ず設置されています)
③ 入院している場合は、病院の医療ソーシャルワーカー
④ 社会福祉法人、医療法人、NPO法人など、
さまざまなところが介護相談を受け付けていますので、
相談をしてみてください。
*個人のメモ書きですので参考程度でみてください。
*あくまでも、性格・性別・生まれた環境・好み・
日常生活動作・精神状態・病気の状態・強み
など人それぞれなので、その方に当てはまるとは
限りません。あくまでも参考にしてもらえたら
と思います。
ハッピーの中で過ごす毎日に。