ケアプラン作成にあたり、主治医からの意見が必要とされるサービス

 

①軽度者に対する福祉用具貸与

〔軽度者(要支援1、2及び要介護1)に対する例外給付〕

②医療系の介護保険サービス

l 居宅療養管理指導

l 訪問看護

l 訪問リハビリテーション

l 通所リハビリテーション

l 短期入所療養介護

l 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

l 看護小規模多機能居宅介護

 

※介護支援専門員は、主治医からの意見が必要とされる

居宅サービス計画を作成した際には、

当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。

 

 

 

 

☆音楽活動もしています!!☆聴いてもらえたらうれしいです(^_-)-

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介護保険の事や介護の悩みがありましたら、

① 地域の市町村の担当課(介護保険課や高齢福祉課など)

② 地域包括支援センター(市町村には、必ず設置されています)

③ 入院している場合は、病院の医療ソーシャルワーカー

④ 社会福祉法人、医療法人、NPO法人など、

 

さまざまなところが介護相談を受け付けていますので、

相談をしてみてください。

 

*個人のメモ書きですので参考程度でみてください。

*あくまでも、性格・性別・生まれた環境・好み・

日常生活動作・精神状態・病気の状態・強み

など人それぞれなので、その方に当てはまるとは

限りません。あくまでも参考にしてもらえたら

と思います。

 

ハッピーの中で過ごす毎日に。