就労が始まる前に被雇用側で自分の
希望する契約条件を明記した
ものを作成しておいたほうがよい。
私が1998年1月から就労開始に当たり
前年内に下記内容で甲と協議締結した。
甲:就労先の企業。乙:就労する人
網羅すべき事項として下記:
第1条:就労所在地、業務:甲と相談
第2条:就業並びに休憩時間(始業、終業、休憩)
第3条:年間休日、年間休暇の帰国旅費は妻の
費用を含め甲が支払う
乙が休暇を申請できる時:家族の病気、
家族の死亡
第4条:乙の賃金(年俸、税金含む)
第5条:第4条の通貨を設定しておく
第6条:甲が乙に賃金以外を支払う内容は
乙の住宅費、年間経費、運転手年間賃金、
車(1600cc相当、含むガソリン代)
運転手の残業代、土日、休日出勤代
乙の負担:住宅内電話代、メイドの費用
日曜日、教会へ車、運転手使用
第7条:乙の時間外手当なし、休日手当なし
第8条:健康診断(年1回、乙の費用で往復航空券、
宿泊費、受診費用は甲が支払う)
第9条:渡航支度費用は甲が支払う
費用とは往復航空旅費、宿泊費、ビザ申請費
家具、書籍輸送費など
第10条:雇用期間:3か月の試用期間含め2年間
第11条:解雇条件:6日以上無断欠勤、他人へ
暴行危害、甲の機密漏えい、名誉棄損など
第12条:退職、乙が甲へ願い出て甲が認める時、
乙が死亡のとき
第13条:賞与、年2回に分けて成績に応じて支払う
第14条:甲は危害防止に努める
第15条:就労禁止:乙が法定伝染病に疾病、
行政官庁の指定する疾病になった時
第16条:災害補償、常務上疾病の時
第17条:雇用保険、乙には適用なし
第18条:社用出張、日当は社員レベルで支給
第19条:勤務開始日
当該国政府の就労ビザ発給許可書入手後
在日同国大使館が発給する就労ビザ保持。
大体以上の条項を網羅しておけばよい。
本日も此処まで読了感謝します。
D組 おらんじぇんとる