就労が始まる前に被雇用側で自分の

希望する契約条件を明記した

ものを作成しておいたほうがよい。


私が1998年1月から就労開始に当たり

   前年内に下記内容で甲と協議締結した。


甲:就労先の企業。乙:就労する人


網羅すべき事項として下記:


第1条:就労所在地、業務:甲と相談

第2条:就業並びに休憩時間(始業、終業、休憩)

第3条:年間休日、年間休暇の帰国旅費は妻の

     費用を含め甲が支払う

     乙が休暇を申請できる時:家族の病気、

     家族の死亡


第4条:乙の賃金(年俸、税金含む)

第5条:第4条の通貨を設定しておく

第6条:甲が乙に賃金以外を支払う内容は

     乙の住宅費、年間経費、運転手年間賃金、

     車(1600cc相当、含むガソリン代)

     運転手の残業代、土日、休日出勤代

     乙の負担:住宅内電話代、メイドの費用

            日曜日、教会へ車、運転手使用


第7条:乙の時間外手当なし、休日手当なし

第8条:健康診断(年1回、乙の費用で往復航空券、

     宿泊費、受診費用は甲が支払う)

第9条:渡航支度費用は甲が支払う

     費用とは往復航空旅費、宿泊費、ビザ申請費

          家具、書籍輸送費など


第10条:雇用期間:3か月の試用期間含め2年間

第11条:解雇条件:6日以上無断欠勤、他人へ

      暴行危害、甲の機密漏えい、名誉棄損など

第12条:退職、乙が甲へ願い出て甲が認める時、

        乙が死亡のとき


第13条:賞与、年2回に分けて成績に応じて支払う

第14条:甲は危害防止に努める

第15条:就労禁止:乙が法定伝染病に疾病、

      行政官庁の指定する疾病になった時


第16条:災害補償、常務上疾病の時

第17条:雇用保険、乙には適用なし

第18条:社用出張、日当は社員レベルで支給

第19条:勤務開始日

      当該国政府の就労ビザ発給許可書入手後

      在日同国大使館が発給する就労ビザ保持。

大体以上の条項を網羅しておけばよい。


本日も此処まで読了感謝します。




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