受動喫煙防止対策説明会に行ってきた。
私たちサロンは第二種施設に分類される様で飲食関係も含まれます。
(第一種施設以外の多数の人が利用する施設との事です)
ただしこんな項目もありました。
喫煙目的施設 (多数のものが利用する施設のうち、その施設を利用するものに対して、喫煙する場所を提供することを主たる目的とする施設)
①公衆喫煙所
②喫煙を主目的とするバー・スナック等
③店内で喫煙可能な販売店
そして罰則が
罰金が20〜50万円‼️
説明後のQ&Aはやはり飲食系の人の質問が多かったですね。
全国条例+大阪府市条例4でなる受動喫煙防止対策は、4月1日(水)施行なので皆さん注意して下さい下さいね。
詳しくはココに↓↓↓↓↓↓↓↓
当店はもちろん🚭禁煙🚭です🙂
















